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閲覧数:15167 2018年05月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:PI更新日:2018年05月14日 13時39分
Q質問
通所サービスと併設医療機関等の受診について
A回答
通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。
QA発出時期等
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
〔11〕
これまだ廃止じゃなくないですかね?
廃止じゃなければ当たり前に入れるのは怪しいんじゃないでしょうか?
のっさん、今までのQ&Aを一読されると看護師さんとの話し合いがしやすいと思いますよ。
6:とおりすがり更新日:2018年05月14日 09時18分
4 への返信
>「リハ管理者様」が言うように自宅以外に迎えに行く場合は全て送迎減算に当たるとすれば、クリニック内で待っている利用者を迎えに行く義務はないという考えで宜しいでしょうか?
それは義務とはいいません。利用者個人の外出先まで、デイケアスタッフが迎えに行く義務があるのでしょうか?
たまたま外出先が隣のクリニックだったのでのっさん達は迎えに行くだけでそれがスーパーでも行きますか?
迎えに行かないですよね。そうゆうことです。
デイケアPTさんが5の返信で言っているようにクリニック(外出先)⇒デイケアは移動支援です。
のっさんの利用者のためにという精神は大切ですが、医療従事者としてときにその範囲を超えてしまうとサービスなんだかなんなのかわからなくなります。
5:の,更新日:2018年05月13日 22時33分
受診後の利用は法律違反にはなりません.受診してから通所リハの利用するのは問題ありません.ケアマネが怒られるだけです.通所リハには影響ありません.(若しかしたら多少指摘される可能性もありますがお咎めはないです)
ただし,送迎はデイ管理者さんが言うとおり,自宅または自宅とみなしてもよい場所(親族の家など)以外に迎えに行くのは違法です.
ですので,自宅以外の場所に送迎する義務はありません.それは,通所リハのサービス範囲外にあたります.
今は実際に徒歩で迎えに行っているようですがそれはデイケアの仕事ではなく,訪問介護の仕事です.ですので,ケアマネに言って訪問介護をいれて送迎をしてもらってください.
送迎減算を算定しているのであれば実際に送迎していても報酬上は問題になることはないと思います.
ただし,その送迎の最中にこちらの過失で事故が発生し,損害賠償しなければいけなくなった場合は業務上,認められていない行為をしていますので施設側の保険は利用できないかのうせいが高いです.最悪,すべて自己負担になる可能性だってあります.
すべては自分の身を守るためです.
4:のっさん更新日:2018年05月13日 07時56分
歩いて迎えに行かなければならない理由として、建物間の間にドアロックされてる為一度屋外にでて数10m歩く必要がある為、転倒の危険性が少しでもあると考えているからです。具体的に書くとその方は木曜日の利用であり、木曜日に循環器の先生が都市部から来るのに合わせて月一で木曜日が被ってしまうのです。看護師が言うには定期受診を通所の利用日に設定することがだめらしいのですが、それを回避するには木曜日の受診時は通所を利用しないか利用日自体を違う曜日に変える必要があります。「リハ管理者様」が言うように自宅以外に迎えに行く場合は全て送迎減算に当たるとすれば、クリニック内で待っている利用者を迎えに行く義務はないという考えで宜しいでしょうか?
また、質問の追加という形になってしまいますが通所リハを半分利用したあとに併設されてるクリニックを受診しに行く利用者が他にもいるんですが、厳密に言えば定期受診と被っている通所リハの利用日には通所リハを利用出来ないのでしょうか?
3:リハ管理者更新日:2018年05月12日 12時03分
ポイントは『歩いて迎えに行く』ではなく『どこに迎えに行くか』です。
介護保険の送迎は車両・徒歩に限らず『自宅から事業所まで(またその逆)』です。
仮に外来診察室から通リハエリアまでのお迎えでしたら、『送迎減算を算定しない限り違法』です。
基本的には、看護師さんの仰るように『一度ご自宅に戻っていただく』のが適切ではありますが。
2:PI更新日:2018年05月11日 10時53分
地域性がかなり出る話題だと思います。
ただ、送迎減算は間違いなく引っかかると思います。
私の地域では定期受診以外は問題なくOK。
定期受診も通常では受診困難な理由がある場合はOKとの返事をもらっております。
該当する地域の介護保険課に相談することをおすすめします。
1:とおりすがり更新日:2018年05月11日 10時08分
当院でも通所リハ開設予定ですので、興味があります。
他科受診後に通所リハ利用となることが想定されますので違反となるのでしょうか?
あと利用者を迎えに行くとありますが、自分では来れないのでクリニックに迎えに行くのでしょうか?
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