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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:31511 2020年10月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:スズメのたまご 更新日:2020年10月17日 09時09分
はじめまして。
私も通所リハの事業所で働いてます。
質問に対する返答になるかわからないですが、基本的に異常があった場合や、おかしいな?と思ったり、最近の様子の変化があった場合はすぐにケアマネさんに連絡し、必要なら担当者会議やリハビリ会議を開催するようにしてます。
ケアマネさんと密に連絡を取る事で家族にも利用者にも負担が減ると考え私はそのようにしてます。
参考になれば幸いです。
2:mify更新日:2020年10月17日 10時51分
もちろん加算によってはケアマネを通じての情報提供や指導助言、また評価結果の報告などの義務はありますが、一律に毎月の利用状況を報告するだけの居宅ケアマネへの「利用状況報告書」というものはそもそも事業所側になんら義務があるわけではありません。
むっち村山さんがおっしゃっているように事業所側の善意で連携を図る目的での情報提供で十分だと思います。
3:プライベートリハ更新日:2020年10月20日 21時08分
[指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針]では、「医師等の従業者は少なくとも1月に1回、介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、サービスの提供状況について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告すること」とあります。
そして、指導事例として「1月に1回の介護予防支援事業者への報告が実施されていなかった」とあります。
ですから、介護でも介護予防でもケアマネさんに情報提供を行った方がいいでしょう。書式は決まってません。
実績とともにFAXなどで、欠席や変化点、気になる点など情報共有すべきことを数行ですが記載して送っています。都にも確認しましたが、それでかまわないとのことでした。
もちろん日々の変化点、欠席、振り替えなどもその都度FAXや電話(電話の場合は記録にも残し)、ケアマネと連携を密にしている証拠をきちんと残していきます。
4:よは更新日:2020年10月21日 23時22分
ケアマネジャーです。
プライベートリハさんのおっしゃるように、「要支援」の方については居宅介護支援事業所への情報の提供義務があります。
反面、要介護の方においてはそのような義務はなかったと思います。
この取扱は、訪問介護でも通所介護でも同様です。
書式は決まっていませんが、ググると意外と出てきませんか。
https://www.caremanagement.jp/tools/?action_download_detail=true&lid=3668
5:よは更新日:2020年10月21日 23時23分
居宅介護支援事業所ではないですね。
要支援ですから、基本は地域包括支援センターになります。
委託されている場合には、居宅介護支援事業所になります。
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