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閲覧数:7417 2018年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:555更新日:2018年04月27日 12時14分
心リハ専従者は、心リハを行っている時間帯にその他の疾患別リハを算定できません。
従って例のような働き方はできません。
他の疾患別リハさえ実施しなければ施設内委員会の参加は、おそらく大丈夫だと思います。
Bさんが専任であれば上記の働き方で問題ないです。
2:KT更新日:2018年04月27日 13時08分
返信ありがとうございます
心リハ実施時間において専従PT1名+専任PT1名は従事しているので
心リハの施設基準自体には問題ないかと思っています
ここで
”心リハを実施していない時間帯において他の疾患別リハに従事することは差し支えない”
との文言の解釈をどのようにすればよいか、分からないのですが
555さんの言われるように
1.(施設全体で)心リハを実施していない時間帯において他の疾患別リハに従事することは(専従PTは)差し支えない
なのか
2.(心リハの要員数の施設基準は満たしていることを前提として、+αとして登録している専従療法士が)心リハを実施していない時間帯において他の疾患別リハに従事することは差し支えない
なのか、それとも他の解釈があるのか教えてください
3:ルイージ更新日:2018年05月01日 11時48分
1の解釈でいいと思います。
心リハを実施していない時間帯であれば、
勤務時間の上限を超えない限り他の業務に従事することは可能です。
(1日合計8時間以内、週36時間以内)
なお、他の疾患別リハではありませんが、
介護保険でもOKという疑義解釈もありますので参考に添付いたします。
疑義解釈(平成28年3月31日)
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準
において「当該リハビリテーションの実施時間以外
に他の業務に従事することは差し支えない」とある
が、介護保険によるリハビリテーションは「他の業
務」に含まれるか。
(答)含まれる。
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個人的には、専従PT(B)を専任に変更するのが一番すっきりすると思われますが
専従にこだわる理由などがあるのでしょうか?
4:通りすがり更新日:2018年05月07日 14時21分
蒼ちゃんの意見に同意です。
心リハが稼働している時間帯においては専従者は心リハ以外に従事できません。
心リハは専従1名 専任1名以上で成立するため
専従1名(A) 専任2名(B) が運用しやすい体制となるかと思います。
5:KT更新日:2018年05月08日 08時31分
返信ありがとうございます
専従1名(A),専任2名(B・C)だとすると
専従1が休暇で不在となった際は心リハ算定できなく(っと言うよりも,リハビリが実施されなくなることが患者にとって大きな損失に)なるのでしょうか?
6:ルイージ更新日:2018年05月08日 13時29分
過去に同様のスレッドがありましたのでご参考ください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1261
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疾患別の場合は、体調不良で2~3日休む程度であれば問題ないと思います。
病気で1ヵ月ほど休職したスタッフが出た時は、基準を下げる届出をし、
復帰した月に再度届出をし、翌月から基準を上げたそうです。
ただ、明文化された資料はなさそうなので、ローカルルールかもしれません。
最寄りの厚生局にお聞きされるのが確実と思われます。
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