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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:21024 2018年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:みやもんた更新日:2018年04月16日 15時04分
6 への返信
訪問診療については、1‐2に関しては、リハの為…というよりも、例えば、主治医が内科医で、自宅で腰を痛がっている→整形の往診可能な先生に定期的に来てもらおう…というような状態が想定されると思います。
安宅さんや、ゴルフさんの意見のように、「明確に時間を別にすれば」良いと言う解釈もでておりますので、形式として訪問診療としての診療を行った後に計画書作成のための診療を行ったとカルテに記載すれば問題なく訪問診療料を算定できると考えております。これは、厚生労働省もあえて表現を濁しているようにも感じます。
という事で、訪問診療+指示はOKに関しての意見は同じです。ただし、往診に関しては、「保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。」と通知されていますので。
原則は難しいですが、定期的でなく家族から往診依頼され、訪問診療してリハビリの指示をだすのならOKだと思うので、そのあたりをどのように運用するかでしょうね。
医師の往診に関する考えに関しては、セラピストはあまり考える機会がないかもしれませんが、
まとめてみましたので、参考にしてみてください。
↓
病院やクリニックで在宅診療をやる場合の診療報酬について(医師)2018年(H30年 https://matome.naver.jp/odai/2152356864161819201
6:ゴルフ更新日:2018年04月14日 19時49分
今回の改定では、留意事項の訪問リハビリ(1)⑥には、「利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする」とあります。
これは、受診や訪問診療、往診は別で算定がOKで、その後の時間で訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療を行ったことにしてよいってことではないのでしょうか?
ただ、訪問診療については、1‐2を算定するにあたり、在総管を算定している医師からの依頼が必要とありますが、その依頼に訪問リハビリテーションのための依頼がOKなのかは判断ができません。
リハ関係の目からすると、今回の訪問診療1‐2は訪問リハ関係?と思ってしまいますが、在宅医療の推進のためって理由が大前提であり、リハのみの話ではないので…。
5:PI更新日:2018年04月14日 10時17分
往診は駄目でしょうね。無理だと思います。
当該当地域介護保険課に確認しております。
こちらでは、文言通りにきちんと記載されていれば算定を制限するものでは無いとのお返事を頂いております。
まあ、地域性がありそうな話だとは思いますけどね。
4:まろん更新日:2018年04月13日 12時19分
当院でもyuririhaさんや、みやもんたさんと同様の解釈で訪問リハ計画作成の為の診療については算定はしない方向で進めております。今回の改正でタイミングよく訪問診療料1-2が追加されたので自分自身も悩みましたが、病院としては通所リハと同じ考えじゃないかと言う事で厚生局までは問い合わせしてません。
算定して突っ込みがはいるか否かの前に厚生局に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
3:安宅更新日:2018年04月13日 08時47分
悩ましいところです・・・。
訪問診療料1-2に関しては、いわゆる主治医が在医総管などを算定していなくても良い、6ヶ月に関しては再依頼という形で適宜延長してよい、依頼に関しては書面によるものでなく口頭などでも良い、と疑義解釈にて相当緩和されています。
そのため、可能であれば予定往診がこれまで以上に厳しくなったことと併せて、積極的に訪問診療2-1に転換しても良いのかも知れません。
(3ヵ月ごとの予定往診も、3ヶ月ごとの訪問診療もどちらも違和感はありますが・・・。)
お2人が既に述べられている点については、私は別の解釈をしており、「明確に時間を別にすれば」良いと言う解釈もでておりますので、形式として訪問診療としての診療を行った後に計画書作成のための診療を行ったとカルテに記載すれば問題なく訪問診療料が算定できると考えております。
ただこれに関しては恐らく今後とも明確な疑義解釈はでませんので、算定してみて突っ込みがはいるか否かだと思います。
2:みやもんた更新日:2018年04月12日 12時45分
指示書作成のための「往診」と書かれていますが、本来「往診」とは、通院できない患者さまの要請を受けて、医師がその都度、診療を行う事で、突発的な病状の変化に対して、救急車を呼ぶほどでもない場合など、普段からお世話になっているホームドクターにお願いして診察に来てもらう、困ったときの臨時の手段と書かれています。
近隣でも同様に指示書を作成していた施設も知っておりますが、行政に確認したところ、「往診」本来の目的と基準に当てはまらないので、往診での指示書作成はダメですと言われましたので、お気を付けください…
yuririhaさんが書かれているように、今回は、二重診療の防止のための減算なしとなっているので「指示書」作成の為だけの。在宅患者訪問診療料は算定できないです。
1:sakuraリハ更新日:2018年04月11日 22時09分
医療保険でも介護でもなく、訪問ハビリテーションの事業所の医師として診察するため、診察料はなにも算定できないのではないでしょうか?
その代わり20単位減算しなくて良い(算定できる)という考え方では?
二重診療と言われてますが、従来の通所リハビリテーションの事業所の医師による診察と同じ考えで、訪問リハビリテーションに必要な為、事業所の医師が診察するという事だと思います。そのため、診察料はとらないと聞いたのですが。
私もクリニックのみなしで訪問リハビリテーションを行なっている為、これで悩んでいます。
診察料が発生しないのに20単位減算のために診察してくれるのかという問題がでてきています。
もし、これに詳しい方で、この事が書いてある厚労省の通達があれば教えていただきたいです。
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