理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:16772 2018年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2018年04月09日 21時41分
一般的に言われている「訪問リハビリテーション」にはサービスの種類として2種類あると思います。
1つは病院・診療所・老健からPT・OTが訪問する「訪問リハビリテーション」
もう一つは、訪問看護ステーションからPT・OTが訪問する「訪問看護によるPT等による訪問」
があります。
老健から訪問看護ステーションへの異動ということですので、この場合、「訪問リハビリテーション」ではなく、「訪問看護ステーションからのPT等による訪問」に当てはまると思います。
通常、訪問看護ステーションには常勤医師は不在ですので、かかりつけ医から訪問看護指示書をもらってのPT・OTによる訪問サービスということになると思います。
リハビリとしてやっていることは同じでも、制度によって「訪問リハビリ」なのか「訪問看護」なのかによって必要な書類や規定なども変わってきますので、ご確認いただけたらと思います。
今回の改定で「訪問看護におけるPT等による訪問」では、看護師による定期的な訪問が必須化されました。
改定の内容も踏まえて、各事業所での対応が必要になると思います。
2:かず更新日:2018年04月09日 21時48分
ご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196994.pdf
(P40)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199124.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199125.pdf
3:健ちゃん更新日:2018年04月09日 21時52分
かずさん、丁寧なコメント、ありがとうございます。老健でも訪問リハビリを提供しておりました。老健からは手続きが一つ多く「行きにくい」と感じておりましたが、訪問看護ステーションからの訪問リハは、なかなか解釈が難しいなと感じています。
あと私の解釈ではこの場合のリハ指示は「Drはオールマイティ」と捉えており、精神科医師でも身体的リハビリの指示を行えると考えておりますが、どう思われますか?
4:かず更新日:2018年04月09日 22時06分
3 への返信
健ちゃん様
訪問看護の指示を行う医師に関しての規定はなかったと認識しております。
医師が「この方には訪問看護が必要だ」と認めれば、訪問看護指示書が届き、PTOTによる訪問を行うことができると思います。
5:健ちゃん更新日:2018年04月09日 22時12分
かずさん、ご自分の時間を割いてコメントしてくださってありがとうございます。改定で本当にこの時期忙しいですよね。なのに、こんな他愛もない質問にコメントしてくださって感謝です。
情報を拝見しました。「看護師との連携」がポイントなのですね。それと情報共有。書式も参考にさせていただきますね!
精神科医師の指示の件もありがとうございました。
6:健ちゃん更新日:2018年04月09日 22時26分
かずさん
今回30年度改定の内容を踏まえ、『訪問看護ステーションに常勤医師不在でも、かかりつけ医(精神科医師含め)の指示があれば、手段や流れは違えど、介護保険でも医療保険でも訪問リハビリが提供できる』という事ですね。で、介護保険下で行く場合はケアマネ絡み、医療保険下で行く場合は看護師絡み。という解釈をしました。
全体的には、医療保険下での訪問リハビリが介護保険下へシフトしている感がありますよね。医療保険下での行う場合は「要介護認定を受けていない」、「特定疾患」の方が中心になりますよね。
7:かず更新日:2018年04月09日 22時58分
6 への返信
健ちゃん様
そうですね。そのような認識で良いかと思います。
下記もご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170290.pdf#search='厚生労働省+訪問看護+医療保険+介護保険'
P31以降に訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問について記載されています。
訪問看護費に占めるPT等による訪問の割合の増加率が近年、著しくなっています。
「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものである。」
以上のところから、看護師による定期的な訪問を今回、位置づけたものと思われます。
8:健ちゃん更新日:2018年04月09日 23時14分
たびたびありがとうございます。私も日経ヘルスケア4月号P80にて「リハビリ職による訪問が大ダメージ」と銘打ったタイトルを目にしました。前回改定は通所リハビリ…、今回改定は「訪問看護ステーションからの訪問リハ…」がグサッと刺されましたね。今回のテコ入れで淘汰される事業所も出てくるのではと心配してしまいます。
介護保険下での訪問リハはリハマネ加算Ⅳまで算定が可能のようですが、訪問看護ステーションからの訪問リハ(看護)は各種加算はありませんよね。なんか加算のバリエーションも少なく、逆に報酬も下げられ。。でもやるしかないっすね!!
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