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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:16056 2018年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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9:GTI更新日:2018年04月07日 10時34分
8 への返信
PI様
一言でいうと計画的か否かということでしょうかね?
ご指摘、ありがとうございましたm(__)m
8:PI更新日:2018年04月07日 10時04分
どうもおかしいようですが、往診で出来ない事はありませんが、在宅医療において通常時は往診ではありません。
訪問診療です。ですので、診療と言うくくりの書き方で問題ないと思われます。往診と、訪問診療を勘違いされているのでは無いでしょうか?
往診と訪問診療の制度を読み返されてみて下さい。
7:GTI更新日:2018年04月07日 00時32分
6 への返信
かず様
確かにそうでした。
研修会等に参加しているうちに往診という単語が刷り込まれていたようです。気を付けます。ありがとうございました!
6:かず更新日:2018年04月07日 00時13分
5 への返信
GTI様
厚労省の出している文章は捉え方によっていろいろな解釈ができるややこしいものが多いです。
今回も、「往診」とは書かれておらず、
事業所の医師が「リハビリテーション計画の作成に係る診療」を行わなかった場合
20単位/回減算(新設)
とかかれており、「診療」という言葉を使っています。
また、「診療」を行う場所は明記されていません。
このあたりの記載している文章の表現をしっかり見極めていく必要があると、私はいつも思ってみています。
私の意見が参考になったのでしたら、幸いです。
5:GTI更新日:2018年04月06日 23時27分
4 への返信
かず様
詳細に渡りありがとうございます。
ショートステイでの診察や利用者を送迎して施設で診察するは目から鱗でした。どうしても往診という言葉に拘りすぎていて思い付きませんでした。
当施設でもその方向で進めたいと思います。
本当に参考になりました。
重ね重ねありがとうございましたm(__)m
4:かず更新日:2018年04月06日 22時54分
3 への返信
➀暫定訪問リハ計画書と暫定でない訪問リハ計画書の様式は同一のものです。
暫定で立てた計画書と暫定でない計画書はアセスメントの結果、内容が変わらない場合もありますが、一応、同じ内容のものでも利用者様には説明しサインをもらい、暫定のものかそうでないものかはわかるようにしています。
②利用開始前の訪問時にケアマネを呼んで、本人の希望や訪問リハの意向を確認し、訪問リハビリテーションの方針をケアマネ、本人、家族と話します。これがサービス担当者会議になると思いますので、こちらで会議録として作成し保管しています。その後、簡単にADLの状況や身体状況をみさせていただきます。また同じ日に契約締結も行います。ですので、利用前に居宅に伺うのは1回です。
リハマネⅠの場合はリハ会議の開催が不要ですので、上記の居宅の訪問と暫定プランの作成でいいかと思います。
リハマネⅡもしくはⅢを算定する場合は、リハビリテーション会議の開催が必要ですが、月末に開始となると新たに別の日を設けてリハビリテーション会議を開催することが困難ですので、そのときは、初回の訪問時を担当者会議兼リハビリテーション会議としています。
リハ会議の参加者は「本人・家族の参加を基本とし...」とありますので、基本的には本人と家族の出席は必須ですが、その他のサービス提供に係る構成員の参加は業務都合等により参加できなかった場合は議事録を送付し、情報を共有したことをリハ会議録に記載すればいいと思います。もちろん、月はじめの開始で月末にリハ会議を開催できる場合はそれに越したことはありません。
③老健の場合は、どうしてもかかりつけ医からの情報提供が必須になってくると思います。事業所医師の診察は業務上の都合等により実施できない老健もあると思いますので、その場合の逃げ道として減算をつけたのだと思います。
事業所医師の往診があれば、事業所医師が指示書を出して訪問リハを実施することはできますが、事業所医師はその利用者の治療を担当しているわけではないので、何も情報がないところから指示を出すことはできないと思います。その利用者様の診断・治療を行っている病院からの訪問リハであれば3ヶ月に1回、受診してもらい、直接指示書を出すことは可能だと思いますが、老健からの訪問リハはかかりつけ医の情報提供がないと現実的に無理だと思います。ですので、利用開始時に限らず3ヶ月に1回は情報提供をもらい、それを事業所医師が確認して指示を出すという流れになると思います。
当老健では今後、医師の往診の負担を軽減するために、訪問リハ利用者に3ヶ月に1回、ショートステイの利用をすすめていこうと考えています。ショートステイで来られた際に、診察を行い、訪問リハの診療録に記載してもらうことで往診による医師の負担は減ると思います。
その他、医師の負担軽減の方法としては、老健側が送迎車を出して訪問リハ利用者を送迎し、老健内で診察してもらうという方法もあると思います。
3:GTI更新日:2018年04月06日 07時06分
1 への返信
かず様 ご返信、ありがとうございます。
幾度となくシュミレーションするのですがどうも不安で…
本当に助かりました。
その上で確認させて下さい。
①暫定の訪問リハ計画書と2週間後より定期的に更新する暫定ではない計画書の様式は同一のものですか?
②ケアマネ同席で訪問し、面談・家屋調査・ADL確認等を行い、日を改めてリハとケアマネ以外の担当者を招集のうえ担会実施、契約締結という認識で宜しいのでしょうか?
③3ヵ月に1度、かかりつけ医からの情報提供があれば事業所医の往診は不要でしょうか?(その場合20単位減 算)
逆に3ヵ月に1度、事業所医の往診があればかかりつけ医からの情報提供は不要(利用開始時のみ提供を受ける)なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
2:かず更新日:2018年04月05日 21時00分
追加コメント
訪問リハサービス提供前に暫定訪問リハ計画書を作成しますが、概ね2週間後に訪問リハ計画書(暫定ではない計画書)を作成し、同意を頂いております。
1:かず更新日:2018年04月05日 20時58分
当老健の訪問リハの流れです。
ケアマネより事業所へ訪問リハ依頼⇒訪問場所、希望回数・曜日・時間等で受入れ可否を判断。
↓
ケアマネもしくは家族・本人にかかりつけ医が診療情報提供書を作成してくれるか確認してもらい、確認とれれば当事業所指定書式の診療情報提供書をかかりつけ医に送付する
↓
ケアマネ同席のもと、利用者宅を訪問、本人・家族と面談、家屋環境、家屋内ADLを確認し、サービス担当者会議を実施。訪問リハの契約を結ぶ
↓
訪問時確認した内容をもとに暫定訪問リハ計画書を作成
↓
診療情報提供書が届き次第、当事業所医師と訪問し診察し指示を頂く。暫定訪問リハ計画書を説明し同意を頂いてからサービス提供開始。
↓
毎月、訪問リハ報告書をケアマネとかかりつけ医に送付。3ヶ月に1回、訪問リハ計画書を送付。
↓
診療情報提供書は3ヶ月に1回、かかりつけ医に依頼し、当事業所医師の診察もそれに合わせて3ヶ月に1回行う。
↓
リハマネⅡもしくはⅢを算定している場合は3ヶ月に1回、リハ会議を開催。リハマネⅢの場合は医師より計画書を説明してもらう。
新規の方に関しては4月から以上の流れで行う予定です。既存の利用者に対しては診療情報提供書が切れるタイミングで事業所医師の診察をしていっています。
また、4月以降はかかりつけ医の作成する診療情報提供書とは別に当事業所医師の指示書を作成しております。
指示書にはリハマネⅠの要件である医師からの指示内容として、「リハビリテーションの目的」に加えて、「リハ開始時及び実施中の留意事項」・「リハ中止基準」・「運動負荷基準」のうち1つ以上を指示することとありますので、指示書に上記の項目をもうけ、作成しています。
3ヶ月以上継続利用の方には、事業所の医師が「継続利用が必要な理由」及び「指定介護サービスへの移行の見通し」を計画書の備考欄に記載することとありますので、備考欄に記載し医師の確認印を押してもらっています。
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