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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:12751 2018年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:ton更新日:2018年04月04日 13時18分
当院でも,診療情報提供料を算定せずにリハ計提供料を算定するケースが想定できないため,リハ計提供料は算定せず,別用紙でサマリーを送っています.
また,受け取る側でもありますが,果たして21-6の内容が必要なのかと言われると疑問です.
もっとリハの具体的な実施内容や実施経過がわかり易い書類を頂いた方がよっぽど連携になります.
3:ゴルフ更新日:2018年04月04日 11時36分
当院では、サマリーと21-6計画書は別物で送る方向です。
ただ、診療情報提供料とは一緒に算定できないとあるため、医師の診療情報提供書を優先し、21-6計画書は作成しない話も出ています。
サクマドロップさんの言うように、当院でも同一敷地内の通所、訪問へ引き継ぐ事が多いのですが、システムが違うものが入っており、難渋しているところです。
連携は必要なのは重々わかるのですが…。
2:ネパール更新日:2018年04月03日 17時19分
まずは、当院の場合は殆どが同法人内(同一敷地内)にある通所リハビリや訪問リハビリに移行するケースが多いです。今回の制度改定ではリハビリテーション実施計画を作成した場合もリハビリテーション計画提供料は算定出来ないルールとなっていますが、医療から介護へとシームレスな連携と、通所・訪問リハビリの事務作業負担を軽減することを考えて、別紙様式21の6を作成することにしました。ただし、今回の計画書だけでは不足する点場合においては、サマリーを添えるようにしております。
受ける加賀にとって、また、その患者にとって必要な情報であれば、率先すべきかと思っております。
1:訪問リハマン更新日:2018年04月03日 17時14分
報酬改定の対応、お疲れ様です。
当方は「受ける側」ですが、サマリーはあると助かります。
理由としては、「実施計画書様式21-6」を受けて介護保険のリハを開始する事は出来ますが実際にリハを行って患者様に接した印象や関わる上での注意点、リハ内容の経過や計画書には記載されない(できない)ような伝達内容等が、介入後の関係構築をスムーズになる事が多々あるからです。
回復期リハ病院を経由して在宅に戻られた患者様にサマリー代わりにリハの計画書を送って下さることが時々ありますが、重要な患者像が伝わってこず手探りで介入を開始する事があります。
仕事が増えて手間がかかる事は重々承知の上ですが、是非とも計画書にプラスしてフリーワードでリハ担当者の言葉を付け加えて頂けると幸いです。
ちなみに当院はサマリーを送って下さった病院へ経過報告書を返信するようにしています。これも地域連携への足掛かりになれば良いなあと考え始めたものです。
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