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閲覧数:20636 2018年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:PI更新日:2018年04月05日 11時04分
ほんと、言われてみたら来年度から外来の人の選定療養どうなるんでしょうね。
考えてなかった。^^;
4:とおりすがり更新日:2018年04月05日 08時20分
横から失礼します。
貴院で通所リハの開設を検討されるのはいかがでしょうか?
ご存知の通り介護認定をされている方の維持期リハは残り1年間の制限がついています。
3:みちまる更新日:2018年04月04日 21時23分
介護保険との医療保険の給付調整の対象にはならないと思いますよ。
ただし、確実ではないので確認したほうが良いと思います。
2:りはぶ更新日:2018年04月04日 17時16分
返信ありがとうございます。
疾患別リハビリテーションの算定ルールに基いて実施されるということは、デイケアの併用なども認められないということでしょうか?
また、自費でのリハビリテーションに行うにあたって、本等なにか参考になる資料や確認するものなどありますでしょうか?
1:ネパール更新日:2018年04月03日 17時00分
まずは、自費と保険診療を合わせた混合診療は認められておりません。
疾患別リハビリテーションにおいては、標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は、それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として実施することが例外として認められています。
選定療養で実施される場合においても、医師の指示は必要であり、疾患別リハビリテーションの算定ルールに基いて実施されるもであり、理学療法士等が1日実施できる単位数は、選定療養費と保険診療の合算として取り扱われます。
すでに、色々とお調べになっていると思われますが、選定療養費と混合診療について今一度、確認した上で自費でのリハビリテーション提供をご検討することが良いと思います。
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