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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:19757 2018年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ピョンス更新日:2018年04月05日 14時41分
もう解決したでしょうか?
要支援へのリハマネ加算の算定要件をみると、
(3)新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して指定介護予防通所リハビリテーション
事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
とあります。
ここで注目すべきは新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者という文言です。
この場合、当てはまるのは平成30年4月以降の新規利用者に限ると考えています。
なぜなら、以前から利用していた支援の方に対して介護予防通所リハビリテーション計画は既に作成されているため、新規では無いと考えるからです。
もし、既存の利用者も対象であれば、新規にリハビリマネージメント加算を算定する利用者という文言になると思われます。
しかしながら、不安な部分もあり、県庁に問い合わせたところ、「Q&Aが出ていないため正確には答えられないが、行かないよりは行った方が良い」という曖昧な返事でした。
ですので、既存の利用者は居宅訪問はなし。4月以降の新規の利用者の場合はありと考えています。
あくまで、私の考えではありますので、参考までにお願いします。
この居宅訪問については、確かな情報がございましたら私もご教授いただきたいところです。
よろしくお願いします。
2:わかじん更新日:2018年04月05日 17時40分
横から失礼致します。
皆様やはり同様の疑問を持たれているご様子ですね。
当方も出された通知等目を通していますが、わかりませんね。
1月26日の改定事項の資料を見てみると、「要支援者のリハマネ加算については要介護者で算定されているリハマネ加算要件の一部のみを導入する」として、算定要件も示されており、そこには自宅訪問に関しては要件として挙がっていませんでした。
しかしながら、3月22日に出された新たなリハマネ加算等に関する基本的な考え方に関する通知には、P9において「リハマネ加算Ⅰと同様であるからそちら参照するように」とされています。
ということは、やはり要支援の方にも居宅訪問が必要になると考えるべきなのでしょうか?
県に問い合わせてもピョンス様と同様、「解釈通知が出ていないのでわからないが、行かないよりも行ってもらった方が良い」というお返事。
というわけで施設で相談した結果、現状一応は支援、介護の区別なく居宅訪問をしておこうとの結論です。
現状新規の要支援者の方がいないので助かってますが、早くはっきりとした通知が欲しいですね。
3:GTI更新日:2018年04月06日 22時40分
私もこの件に関して色々と調べてみました。
厚労省のHP内に掲載されている改定前の草案では確かに予防でも算定要件に居宅訪問が記載されていましたが、実際の改定文には要介護者に算定しているリハマネ加算要件の一部のみを導入するとし、居宅訪問の文言は記載されていませんでした。
また、愛知県のQ&Aでは予防のリハマネ加算において居宅訪問は必須ではないと明記されています。
以上のことから当施設では予防のリハマネ加算では居宅訪問しない予定にしています。
4:かず更新日:2018年04月06日 23時54分
平成27年3月27日発令の「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」と平成30年3月22日発令のリハマネ加算の考え方、手順、様式例の提示についてを見比べました。
平成27年のものには
⑥ 通所リハビリテーションを新規で開始した日から1 月前以内に居宅を訪問し行う評価について、新規にリハビリテーション計画書を作成した利用者については、事業所の医師又は医師の指示を受けたPT、OT又はSTが、当該計画書に従い、通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して1月以内に、利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行う。
と記載されていますが、平成30年のものでは上記の文言が消されています。
また、平成30年のものには、
なお、本通知は、平成 30 年4月1日から適用するが、平成 18 年3月 27 日老老発 0327001 厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメントの基 本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」について は、平成 21 年度介護報酬改定において、一部のサービスのリハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包括化された際の基本的な考え方等を示すものであること から、廃止しないこと、平成 27 年3月 27 日厚生労働省老健局老人保健課長通知「リ ハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーシ ョン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」については、本通知を新た に発出することから廃止することにご留意されたい。
と書かれており、平成27年に発令されているものは廃止することが明文化されています。
ということは、要支援・要介護に限らず、リハマネⅠの要件では利用開始前もしくは開始後1ヶ月以内の居宅を訪問しての運動機能検査等は必要ないということになります。
しかしリハマネⅡの要件には以下の算定要件記載があります。
⑤ 指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言
事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーション会議により協議した内容等を考慮し、助言する対象者を適切に判断し、助言すること。
イ 指定訪問介護等の居宅サービスの従事者助言
居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護等の居宅サービスの従事 者と利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力、それらの能力の改善の可能性、生活環境に応じた日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。
ロ 家族への助言
利用者の居宅を訪問し、その家族に対して、利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力、その能力の改善の可能性、生活環境に応じた日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。
上記の文言の中に「利用者の居宅を訪問し」とありますので、リハマネⅡ・Ⅲ算定する方は居宅を訪問しての訪問介護サービス事業者もしくは家族への助言指導が必要ということになります。
ただ当事業所では家屋内のADL確認、家屋環境調査のために、新規の予防の方も居宅訪問を実施する予定にしています。
5:わかじん更新日:2018年04月07日 15時38分
かず様へ
確かに平成30年の通知では、居宅訪問に関する文言は削除されていますよね。
ということはおっしゃる通り、リハマネ加算Ⅰの取得ならば要介護であっても居宅訪問は必須要件とはならないという考え方が正しいように思います。
しかしながら平成24年の同時改定以来(でしたよね?)、居宅訪問はずっと続けてきて、その意義については理解できています。
居宅の状況を実際に自分の目で見て知っているかどうかということは、その後のリハ内容の決定及び利用者さんやそのご家族様とのやりとり、他事業者様との情報交換時等に大きな影響を与えます。
というわけで、当苑では当面リハマネ加算Ⅰの取得予定ですが、支援・介護の区別なく、特段の事情がない限り利用時の居宅訪問は行っていく方針です。
6:かず更新日:2018年04月07日 20時28分
5 への返信
わかじん様
私もわかじん様と同じように考えております。
ただ、私ももう一度様々な資料を見直していたところ、居宅を訪問しての評価について記載しているものが、社会保障審議会の資料にありました。
第158回介護給付費分科会(H30.1.26)
別紙 平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案
この資料の中の別紙1-5 指定介護予防サービス 介護予防通所リハビリテーションの項目に、「居宅を訪問しての診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」という記載がありました(pdf全体のページで400~401ページです)。
各サービスの単位数なども記載されたものですので、この部分だけ変更になったのか、詳細は分かりません。
どちらにしても当事業所では家屋内のADL評価、家屋環境調査は計画書を立案していく上で必要なこととしてとらえ、4月以降の新規の利用者に限り居宅訪問を実施していくことにしています。
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