理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13630 2018年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:病院PT更新日:2018年04月07日 23時43分
以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、
当該医療機関に入院中の患者に対して退院前の訪問指導並びに当該病棟か
ら退院して3か月以内の患者に対して訪問リハビリテーション指導及び外
来におけるリハビリテーションの提供が可能である。
ア リハビリテーション実績指数が 37 以上である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテー
ション又は訪問リハビリテーション指導を実施している。
※以前は回復期病棟の専従セラピストは病棟外に行けなかった。
今回の改定で退院前の訪問指導に行けるようになった。(しかし、管理栄養士による、入院栄養食事指導料の様には包括範囲からは除外になっていない)
よって退院前の訪問指導と退院前訪問指導料算定とは別物と考えています。
また従来通り入院時訪問指導における専従セラピストの訪問も認められていません。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:回復期での退院前訪問指導料の算定
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:回復期での退院前訪問指導料の算定
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。