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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:11071 2018年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:サイトウ更新日:2018年03月30日 09時35分
ありがとうございます。実際にはなかなかこれでリハビリを実施する機会は少ないとは考えていますが、病院側としては準備は必要と考えているようです。ありがとうございました。
3:556更新日:2018年03月30日 08時27分
たしか…
①最寄りの厚生労働省に届け出る
②院内に金額等の掲示を行う
➂契約書(同意書)、計画書等の作成を行う
混合診療などではありませんので、保険診療は可能かと思われます。
当院も届け出ていますが、実際には行っておりません。
問題点としては、契約した以上は行わなければならない(当たり前ですが…)ため、サイトウさまの施設におけるリハビリの介入状況が人員で算定できる単位数を越えないように調整する必要があるかと思います。
また、治療成績も説明する必要があることから、今まで以上に気を遣うかもしれません。
2:サイトウ更新日:2018年03月29日 18時09分
早速ありがとうございます。
相談とは厚生局に相談するということでしょうか。
また、自費でのリハビリ実施日に他の保険診療ができないなどの不都合はないのでしょうか。
わからないことだらけですみません。
1:ネパール更新日:2018年03月29日 12時36分
まずは、価格設定です。
また、その同意書と説明書をつくる必要があります。選定療養を実施する場合は厚生局に届け出が必要となりますが、その算定については事前に相談することが良いと思います。
選定療養は、限定された条件でのみ、保険外での請求が出来るものであり、その規定を確認されると良いです。
参考:選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/9-4.pdf
選定療養説明・同意書 参考資料
https://goo.gl/4CwQwX
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