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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6717 2018年04月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2018年04月05日 21時43分
訪問リハ計画書を利用者にかかわっている関連職種で共有するということは必要であり、理想的には全ての関連事業所に送付し共有することが望ましいとは思いますが、現実的ではないと思っています。
当事業所では計画書と報告書をケアマネとかかりつけ医にのみ送付しています。
計画書にも「訪問看護や訪問介護との共有事項」の記載欄があると思いますが、個人的にはケアマネを通じて共有するという認識でいいかと思っています。
2:訪問リハマン更新日:2018年04月06日 19時11分
1 への返信
別スレに同じ質問者様からの同様の内容が挙がっていますので詳細はそちらを参照していただくと良いと思いますが、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」の中の、第3(2)ヨ 情報提供先 の項目において「リハビリテーション計画書は、介護支援専門員や計画的な医学的管理を行っている医師、居宅サービス計画に位置付けられている居宅サービスの担当者と、その写しを共有すること。」という文言が記載されています(これは平成27年度改定から)。
そのため、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は各居宅サービス事業所に訪問リハ計画書の写しを送付しなければなりません。
3:かず更新日:2018年04月06日 22時59分
2 への返信
訪問リハマン様
そうでしたか。
こちらの確認不足でした。
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