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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:49625 2018年04月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みちまる更新日:2018年03月25日 00時37分
どちらも該当です。
介護保険の対象でない場合は昇順算定日数が3分の一過ぎても総合計画評価料1の算定となります。
2:DAO更新日:2018年03月25日 23時04分
ヤマダさんコメントありがとうございます。
要介護被保険者かつ標準的算定日数の3分の1を経過した場合のみ評価料の2の対象ということですね。
外来でのリハの場合も同様という事になりますでしょうか。
3:コアラ更新日:2018年03月26日 09時18分
>外来でのリハの場合も同様という事になりますでしょうか。
その通りです。
4:DAO更新日:2018年03月26日 14時25分
一郎さん ありがとうございます。
5:PI更新日:2018年04月26日 10時39分
既出でしたらすいません。
介護保険新規取得時の取り扱い等については目標設定等支援管理料の時と同じ取り扱いで日付は間違い無いのでしょうか?
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