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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10697 2018年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ウェブ更新日:2018年03月26日 19時52分
3 への返信
一郎さん
そうですね。算定はしておらず、何かしらの形で診療して頂いています。
ただ気になったのが、同事業所の主治医が元々訪問診療をしている方で、ADL低下等がみられ訪問リハへ依頼が来る場合があります。その際、訪問診療医は主治医と指示医を兼ねますが、訪問リハを継続する場合、医師側が行う訪問診療の記載とは別に、訪問リハ計画に必要なコメントも記載して頂くことになりますか?
3:コアラ更新日:2018年03月26日 07時10分
ウェブさんの事業所は、医師が主治医でない場合に診療のために医師が訪問した場合は、訪問診療費は算定せずに対応していますか?
2:ウェブ更新日:2018年03月26日 06時06分
1 への返信
一郎さん返信ありがとうございます。
基本報酬の見直しの通知に、「利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を行った日に、訪問リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療を行った場合には、当該診療と時間を別にして行われていることを記録上明確にするものとする。」とありますが、利用者の定期診察と訪問リハのための診療を同時に行う際は、「別に行われていることを記録上、明確にする」とありますので、指示書の作成の他、カルテへの記載も医師側へ説明と協力をして頂くことが必要なのかと思いまして…
1:コアラ更新日:2018年03月25日 08時11分
兼ねることは問題ないと思います。
気にすることは無いと思いますが、気になるところはどこですか?
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