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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:17369 2018年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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16:支援更新日:2018年03月27日 11時39分
13 への返信
項目を追加すればいいのですね。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
現在は計画書のエクセル待ちです。4月からの書類作成は考えただけでゾッとします。
15:訪問リハマン更新日:2018年03月26日 22時12分
12 への返信
お世話になっております。
訪問リハビリテーション費(介護予防含む)にも、医療保険から介護保険へ移行の際に様式2-1の提供を受けてそれを初回の計画書としてサービス提供を開始して良い旨が記載されております。ただし、3か月以内に次回計画書を作成することとあります。
今回の様式変更で、これまではアセスメントと計画書部分が分かれていたものが一体となり両方を患者様に提示して説明をした上でサインをいただく形になったと理解しています。当院ではアセスメントと計画書(これまでの別紙様式2と3)を分けて管理し、患者様へは計画書(これまでの別紙様式3)のみを提示し説明を行っていたため若干戸惑っております。
何よりも様式変更への対応がエクセルでの作り直しのため気が遠くなる作業です・・・。
14:RS更新日:2018年03月26日 20時13分
11 への返信
内容を確認したところ、「今回の様式2-1は前回までの別紙様式2」に、「様式2-2は別紙様式3」に似ています。
前回もマネジメント加算Ⅰを取るのに、別紙様式2と3は3ヶ月ごとに作成しておりました。今回もリハビリテーションマネジメント加算Ⅰに関してはそうかと思います。
リハマネ加算Ⅱ以降に関しては、リハビリテーション会議の開催頻度の規定に従う感じになるのかと思います。
13:RS更新日:2018年03月26日 19時54分
8 への返信
ご返信ありがとうございます。
もしも提供された2-1をそのままマネジメント加算でも使えるのであれば、2-2を作成する時に日付を記載する欄を追加するのはいかがでしょうか?
本来は2-1のはじめの方にその項目があるのが良さそうですが。
当施設でも前回までのマネジメント加算を取っていた際には、内容は変えずに、書式や担当スタッフの記名欄などを追加編集して記入しやすいように、使用しておりました。
答えになっていなかったら申し訳ありません。
12:RS更新日:2018年03月26日 19時35分
10 への返信
ご返信ありがとうございます。
まだ新しく発行された書類に全て目を通せていませんでした。申し訳ありません。
リハビリテーション会議の開催頻度は書かれている通りでいいと思います。
様式2-1の提供を受けた場合に計画書が不要となって算定出来るのは、あくまでも通所リハビリテーション費だと捉えています。
マネジメント加算に関しては、各事業所が、SPDCAサイクルの構築を通じて、質の高いリハビリテーションの提供を行った時にそれを評価して算定できるものだと思っていました。
そのためマネジメント加算を取るためには様式1から2-2以降も一から作成しなければならないのかと・・
もしこれに関してもわかる方や関係して記載している部分などがあればご教授いただきたいです。
よろしくお願い致します。
11:ton更新日:2018年03月26日 18時31分
横から失礼します.
つまり,今後の通所リハや訪問リハは,リハマネ加算を算定しながらリハ実施するためには,
初回とその後3ヶ月1回,様式2-1および2-2を作成する必要があるということでしょうか.
10:GTI更新日:2018年03月26日 17時16分
7 への返信
返信ありがとうございます。
今回の改定ではリハ会議の開催頻度について「過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または医療保険のリハビリに係る報酬の請求がある利用者については算定当初より3月に1度でよい」とあります。
なのでリハマネⅡ以上の算定でも医療側のリハ計画書を継続することで利用開始時の計画書作成が不要(注:起算日は利用開始日ではなく計画書作成日)となり、通常は半年間毎月開催されるリハ会議も3月に1回となる…ですよね?
9:支援更新日:2018年03月26日 16時10分
8 への返信
ありがとうございます。そのような予定です。
2-2の社会参加支援評価の枠に訪問日とありますが、そこはリハビリを終了したのちに適切な生活が送れいているかなどの確認のために訪問した日の記載だと思うのですが。
利用開始から1カ月以内に行かなければならない居宅訪問の日付とは別だと認識しています。
対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した後、居宅を訪問した際
の記録については、社会参加支援評価の項目の訪問日にチェックをするとと
もに訪問日を記入すること。
そのため、1カ月以内の居宅訪問の日付はどこに書いたらよいのか悩んでいます。
こちらの県は今のところ4月2日までの提出になっているので作成中です。
8:RS更新日:2018年03月26日 16時03分
6 への返信
新しく要支援の利用者様にもリハビリテーションマネジメント加算を取る予定ということでよろしいでしょうか?
その際は様式2-2の作成も必要となりますので、そちらに記入できるかと思います。
また4月から新しく算定を始める場合には体制加算などの申請書類の提出期限もあるかと思いますので、ご注意ください。
7:RS更新日:2018年03月26日 15時57分
5 への返信
別紙様式2-1と21-6を私も見比べましたが同じものだと認識しています。
ただ医療側でリハビリテーション計画提供料1(275単位)を取る際には、別紙様式21-6又はリハビリテーション総合実施計画書でも良いとされています。
また計画提供料Iは診療情報提供料Ⅰと同時に算定できないので、医療側で別紙様式21-6を採用するところがどの程度あるかが疑問です。
算定は出来ないですが、同一敷地内の通所リハなどへの提供でしたら、スタッフ間で共有しやすく、介護への移行がスムーズなのかと思えます。
後半に関しては、リハビリテーションマネジメント加算を全て取らないのであれば、その通りだと認識しています。
6:支援更新日:2018年03月26日 14時49分
今回の様式で居宅訪問の日付はどこに記載したらよいのでしょうか。今回から要支援の方も居宅訪問に行かなければならないみたいなので。
5:GTI更新日:2018年03月26日 11時55分
確認させて下さい。
別紙様式2-1も21-6も全く同一のもので、どちらも医療保険から介護保険へリハビリテーションが移行する場合の情報提供となるのですよね?
で、ザックリ言うと医療側には文書だと275単位、電子媒体(VISIT?)だと280単位が算定され、介護側はこのリハ計画書を担保に初回の計画書作成が不要となり、リハ会議も3月に1度でOKとなる…ですよね?
4:RS更新日:2018年03月25日 15時05分
留意事項通知にて、別紙様式2-1の提供を受けた場合は、医師の判断にて2-1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始しても良いとされています。
また、その場合は算定開始から3月以内に次回のリハビリテーション計画を作成とも書かれています。
しかし、リハビリテーションマネジメント加算を取るためには1月以内に2-1と2-2を用いてリハビリテーション計画を作成し、訪問等も必要となってくるため、マネジメント加算を取るかどうかでも変わってくるのかと思います。
マネジメント加算を取るときには提供された2-1をどのように扱えるかなどが、今後のQ&A等で明らかになればいいのですが。
この時期の様式変更には頭を抱えています。
3:みちまる更新日:2018年03月25日 00時54分
医療側からは別紙様式21の6が介護側では別紙様式の2ー1とされますが、介護側では別に別紙様式2-2が存在するわけで、初回月でも、仮に医療側の別紙様式21の6があっても、あわせて、別紙様式2-2は作らないといけないということですよね。
2:RS更新日:2018年03月24日 12時08分
追記です。
やはり診療報酬改定の別紙様式21の6とリハマネジメント加算の別紙様式2-1は同じものになりましたね。
1:RS更新日:2018年03月24日 12時02分
こちらになります。
全国老人福祉施設協議会のページで見つけました。
www.roushikyo.or.jp/contents/administration/kaigohoken/detail/792?attach=true&fld=att7
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