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閲覧数:5247 2018年03月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ネパール更新日:2018年03月18日 12時07分
運動器リハビリテーションの施設基準においては、治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していることが規定されています。各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
バイブラバスが設置が施設基準の要件となっていないので、破棄したから施設基準が算定できなることはないです。
また、消炎鎮痛処置には移設基準があるわけではありませんので、その影響もありません。
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