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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:39189 2018年03月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みちまる更新日:2018年03月16日 09時44分
結局、4月からは介護保険を持っている方であり、かつ標準算定日数の3分の1を超えた人(目標設定を算定すべき人)はリハビリテーション総合計画評価料2 240点(新)を算定することになりますが、新しく出来た別紙様式21の6に切り替えるよりは、今までどおりの様式を使う方が、結果としては業務負担も少なくなりそうです。
今までの様式を使って作成していた計画書を、標準算定日数の3分の1超えたら新たな様式に作り変えるとなると、それだけでも負担ですし、その後に介護保険に移行した場合の算定が可能となるリハビリテーション計画提供料については、殆ど算定できないと想定しています。その理由は診療情報提供料(Ⅰ)を算定している場合は算定できない、また、同一敷地内又は隣接敷地内にある通所リハビリテーション事業所等においても算定できないので、院内の通所リハビリに移行した場合は算定できません。
そう考えると、あまり、業務を複雑にするよりは運用をシンプルにしておきたい。業務内容は結果としてそのままで、リハビリテーション総合計画評価料が一部として下げられただけの、意味のない改定になりそうですね。そう考える事業所は多いのではないでしょうか。
とりあえず、この時期での考えでは、4月からは減算はしますが、計画書の作成は様式を一本化する対応で臨もうと思います。皆さんのなかでご意見があればお願いします。
2:コアラ更新日:2018年03月18日 14時00分
リハビリテーション総合実施計画書は、患者の理解に資する記載となるよう十分配慮することとが算定留意事項として示されていますがが、そもそもこの様式では文字も小さすぎるし、言葉も理解しづらいですね。もう少し、患者の理解に資する様式であるべきでしょうね。
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