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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10603 2018年03月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2018年03月15日 13時46分
通所リハビリの施設基準を満たすことを前提に問題ないと思います。
通所リハビリの施設基準は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若 しくは介護職員となり、常勤換算0.1以上を配置する必要があると思います。提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保ことがもともえられておりますが、届け出のある従事者が複数名で従事することで、その基準を満たすことが可能だったと記憶してお入ります。
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