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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:25589 2018年03月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:コアラ更新日:2018年03月12日 16時36分
疾患別リハビリテーションの実施に当たってのリハビリテーション実施計画は、様式21〜5を参考にということが記載されていますが、あくまでも参考程度で問題ないと思われます。
*誤った解釈を記載してしまいましたので修正しました。
2:N-t更新日:2018年03月12日 16時52分
横からすみません。
まだ不明な点が多くわかる範囲でお聴きしたいのですが、医療と介護の書式統一という点については関連施設間で書式統一を図れるような内容に解釈してしまいました。
もしくは、系列ではない病院から当法人老健へ退院する際に、老健での計画書書式は入院先の書式に準ずる形でよいのでしょうか。
入所者によって書式に違いがあるのも変な気もしますし内容が網羅されていれば問題ないような気もします。
もし何か情報等あればお聴きしたいです。
3:H更新日:2018年03月12日 20時15分
>N:tさん
医療と介護の連携として様式21−6が作られたのだと思います。
病院から様式21−6の実施計画書の提供があれば、通所リハや訪問リハに移行後すぐにリハビリを開始できることになっています。介護リハビリで計画書を作成する前にリハビリを開始できる点が今回の改定の変更点だと思います。
ただリハビリテーション計画提供料を算定した場合は診療情報提供料Ⅰを算定できませんし、同一敷地内や隣接敷地内にある通所リハや訪問リハにも提供できないなどの制限があります。
4:H更新日:2018年03月12日 20時15分
>N:tさん
医療と介護の連携として様式21−6が作られたのだと思います。
病院から様式21−6の実施計画書の提供があれば、通所リハや訪問リハに移行後すぐにリハビリを開始できることになっています。介護リハビリで計画書を作成する前にリハビリを開始できる点が今回の改定の変更点だと思います。
ただリハビリテーション計画提供料を算定した場合は診療情報提供料Ⅰを算定できませんし、同一敷地内や隣接敷地内にある通所リハや訪問リハにも提供できないなどの制限があります。
5:H更新日:2018年03月12日 20時22分
>一郎さん
やはり様式21−6で代用可能ですよね。
総合実施計画書を作成した場合はリハビリテーション実施計画は必要ないと以前疑義に出ていましたし、様式21−6は様式21から21−5より総合実施計画書よりの内容だと思っていました。
質問なのですが、
① これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)
② 前月の状態との比較をした当月の患者の状態
③ 将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
④ 機能的自立度評価法(FIM)、基本的日常生活活動度(BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由
①から④に関しては算定日数越で治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合のことだと思っていましが。
算定日数内でも①から④の項目は必須なのでしょうか?
6:マッキー更新日:2018年03月12日 22時38分
わりこんですいません。
リハビリテーション計画提供料は、様式21−6以外の様式23総合実施計画書でも問題ないですか?
7:コアラ更新日:2018年03月13日 02時25分
リハビリ様
大変失礼しました。私の勘違いにて①〜④についてはリハビリさんが考えている通り標準算定日数を超えた場合です。私の方で勘違いしました。
① これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)
② 前月の状態との比較をした当月の患者の状態
③ 将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
④ 機能的自立度評価法(FIM)、基本的日常生活活動度(BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由
8:RS更新日:2018年03月15日 01時07分
>マッキー様
「リハビリテーション計画提供料Iは様式21の6の実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する」と明記されていますので、様式23でも問題ないかと思います。
ただ様式21-6のみ名前が「リハビリテーション実施計画書」ではなく「リハビリテーション計画書」となっているのが気になります。様式21-6の形式だけが、医療と介護の計画書の互換性を持っており、提供を受けた通所や訪問リハ施設が、そのままリハビリテーション計画書とみなしてリハビリテーション費の算定が可能になるということなのかもしれません。
介護報酬改定の訪問・通所リハの留意事項通知(案)にも書かれている別紙様式2-1(もうすぐ公開される?)が気になります。今出ているリハビリテーションマネジメント加算に必要な計画書の別紙様式2とは別の形式ということなのでしょうか?
9:PI更新日:2018年03月15日 13時40分
8 への返信
そうなんですよね。私もそれが気になっています。今までの資料からすると共用出来る書式は様式21-6を使って下さい。というような記載を必ずしてくるものと思っていたんですが、実際はそんな文章は全くありませんでした。これには困惑しています。本当に様式21-6でいいのかどの総合実施計画書でいいのか、わからないですよね?はたまた噂の別紙様式2-1を待たないといけないのか?
困り果てています。
リハビリさん、同一敷地内で算定は出来ないことは書いてありますが、提供してはいけないとは思い難いです。無料提供というだけだと思います。いかがでしょうか?
10:H更新日:2018年03月15日 14時49分
>PIさん
訂正ありがとうございます。「提供できない」ではなく無料提供でよいと思います。
リハビリテーション計画提供料の算定に関しては
「は様式21の6の実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合」
となっていたので様式23であればどれでもよいのかと思っていました。
様式が多すぎて困惑するので様式21-6が噂の別紙様式2-1であってほしいところです。
11:PI更新日:2018年03月15日 15時57分
10 への返信
リハビリさんありがとうございます。
もともと、介護の方には「医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けることとする。」と書いてあるのでどうみても専用の書式を設けるものだと判断していました。別紙様式2-1の件もありますし、なんか医療側と介護側で話が通じて無いんでしょうね。
12:コアラ更新日:2018年03月16日 11時01分
疾患別リハビリの計画書(様式21の6)が介護保険における通所リハビリ・訪問リハビリの共通様式とされる別紙様式2-1が同じものを示しているのかは今後に示されるであろう「リハビリテーションマ ネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手 順及び様式例の提示について」(平成 30 年3月●日老老発●号)、もしくは疑義解釈等の何らかの通知を見なければ判断できませんね。
なお、リハビリテーション計画提供料 の算定においては様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書となているので、私の予想では様式23から23の4においても、リハビリテーション計画提供料は算定できるし、介護保険における通所・訪問リハビリにおいて、この計画書をもってもリハ計画とすることが出来るのではと思っています。ゆえに別紙様式2-1とは、リハビリテーション総合実施計画書もしくは様式21の6もしくはそれに準じる様式が含まれるのではと予想しています。
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