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閲覧数:6882 2018年03月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ネパール更新日:2018年03月08日 17時21分
まず、平成28年3月に発症した脳梗塞に対してリハビリを実施する場合、新たな病名でリハビリをやるのはおかしな話で、その運用は病名転がしと言われ、まずいです。
なお、平成28年3月に発症した脳梗塞が原因とされますが、その後の運動不活発による廃用が主たる場合は、廃用症候群のリハビリで算定することは可能です。また、平成28年3月に発症した脳梗塞が主であるが、医学的に判断してリハビリテーションを実施することで改善することが見込まれる場合は、平成28年3月に発症を起算日としてリハビリが実施可能です。その場合は脳血管疾患等リハビリとなります。
なお、それ以外であるが、介護保険等のリハビリに移行すべき患者であるが、介護保険リハビリへの移行が困難であって、維持期リハビリとしリハビリを実施する場合は来年の3月31日までを限度に13単位までのリハビリが実施できます。その場合は疾患別リハビリは脳血管リハビリ(維持期リハ)を算定します。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/1117e2324f240c6a94b8c7f3e1a9cfb7.pdf
2:フユ更新日:2018年03月08日 19時41分
1 への返信
返信ありがとうございます!
また伝わりにくい内容で申し訳ございませんでした。9月の時は維持期リハで脳血管で実施しております。もちろん減算もしております。その後、介護保険へ移行し老健や特養に行ったとします。そこで肺炎となり、病院に戻ってきた場合は平成28年3月に発症した脳梗塞で再度、リハ病名を脳梗塞として維持期リハとして可能でしょうか??
3:ネパール更新日:2018年03月09日 11時26分
肺炎となり、状態が悪化した場合に、新たにリハビリテーションを実施することで改善が見込めると医学的に判断される場合は、維持期リハビリの算定ではない、疾患別リハビリテーション料を算定することが妥当に思います。
患者の状態を勘案して適切な疾患別リハビリを実施することが通則に記載されておりますが、脳血管リハビリもしくは胚葉リハビリのいずれかで算定できると思われます。
なお、冒頭に記載しましたが、あくまでも除外規定とされる条件をクリアしていることが前提です。
4:ton更新日:2018年03月10日 09時45分
脳血管疾患の増悪や再発による入院,その発症から180日後であれば脳血管での維持リハは問題無いと思いますが,同一疾患で再開という事ですよね?介護保険に移行した後に同一疾患で再度医療保険へというのは原則認められないので,地域差もあるかもしれませんが,当地域では返戻されると思います.肺炎(呼吸器リハ)か肺炎後の廃用症候群で算定するのが無難ではないでしょうか.
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