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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7159 2018年03月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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13:あられ更新日:2018年03月14日 22時59分
11 への返信
みやもんたさん、ありがとうございます。
こちらに関しては以前どこかで見たような・・・
実は、これは随分前に老健でもこのような研究があったりします。
また、デイサービスでも。
デイサービスに関しては、珍しく報酬の単価があがったこともあります。
詳細な指示、必要でどこの分野もそうですが、結果が出るリハビリテーションが求められてきて、評価されるようになってきましたよね~。逆に、結果が出ないものには下げられる。
セラピストは、よくなったことを上手く伝えられず、セラピストと患者、利用者、家族等で終わってしまうことが多いような気がします。
今後は、セラピストが結果を残している者をどのように伝え、アピールし、評価してもらえるようにするか?
大切かと思います。
リハビリ職員も10万人を超える時代となってきました。他業種と比べるとまだまだ少ないですが、ここ10年でかなり増え、研修行っても大規模が多くなったり、県内の多くの施設が参加しているなぁ~と感じます。
今後、リハビリ職員の腕の見せ所ですね~!
12:あられ更新日:2018年03月14日 22時50分
10 への返信
N-tさん、ありがとうございます。
ん~どうなんでしょうね~。
①訪問看護からのリハビリ
と
②訪問リハビリからのリハビリ
確かに②の方が書類は増えると思いますが、看護師がいなくても出ていけるのは利点ですよね~。
①ですと、看護師が規定以下になると運営ができなくなるので、リハビリも出れなくなりますし。
個人的には、②の方がリハビリとしてはよいのかと思っております。
ただ、②の場合は他のリハビリと併用が難しいとか、書類が多く・・・
でも、書類は勉強となり自分を見直す材料ともなります。
①になり、書類が減り、いつか書類が多くなった時に苦労したり、もう手が出せなくなるより、②で頑張って将来の自分のスキルにつなげるのもありかと思います。
11:みやもんた更新日:2018年03月13日 10時01分
あられさん 「医師が詳細な指示をしなければいけない」のは何故か?
リハビリ実施にむけて医師が理学療法士などに出す指示が具体的である場合には、ADL改善の効果が高いという
調査結果1 www.medwatch.jp/?p=14180
調査結果2 https://www.workshift.info.blog001.nekosv.jp/blog/通所リハ・訪問リハの医師の詳細な指示があればad/
が根拠になっています。それぞれ調査期間が異なりますが…しかも資料2では、ADLがマイナスに…
これ、本当?と思うような資料が根拠になっていますので
参考にしてみてください。
10:N-t更新日:2018年03月12日 10時32分
訪問看護STより訪問リハビリを提供しています。
山間部のため提供範囲が広く他院主治医が多い状況です。
看護師不足が深刻化しており系列老健からの訪問リハ提供を考えています。
減算はある程度覚悟していますが、書類業務等はやはり大変となりますかね?
今のところ、書類は確かに訪問看護と比べると多少大変な部分はあるのかなと思います。
やはり他院とのやり取りなど、医師とのかかわりの部分で負担は大きくなるのでしょうか。。
9:あられ更新日:2018年03月08日 22時15分
8 への返信
訪問リハマンさん、ありがとうございます。
要支援者はやはり、地域活動へということでもあるのですかね~。
指示ですが、いずれか1以上の指示なら今とあまりかわらないのですかね??
マネジメント加算等を含めても、訪問看護からのリハビリよりは安くなるのですかね?
高くなると、医療機関からの訪問リハビリは微妙な立場となりますね・・・
8:訪問リハマン更新日:2018年03月08日 09時09分
「医師の詳細な指示」については、
「利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。」
と示されており、医師又はPTOTSTの記録に指示があった事がわかるように記録するように書かれています。同時にこれがリハビリテーションマネジメント加算の算定要件になっているため、加算を取らないのであれば詳細な支持は不要ということになります。
また、3月以上の継続利用が必要と判断する場合~、と言う部分はこれまでは訪問リハでは明記されておらず、今回の改定で「医師が判断する」と明記されました。併せてその他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載することになっています。
要支援者や要介護者の一部の方では自己負担額が増えるため利用者様にとってはあまり嬉しくない内容かもしれません。また、前述されている通り要支援者で単位数ギリギリで訪問リハを組んでいる場合には限度額を超えるため利用者、事業者双方にとって悩ましい問題であります。
7:あられ更新日:2018年03月07日 23時52分
皆様、熱いお話をありがとうございます~!
他事業とはなりますが、同じリハビリ職として他の分野を勉強することは、いつか自分にも生き、利用者さんを送る時にどのような申し送りをしていいか勉強となります。
他にも意見たくさん聞きたいですし、一言でもいいのでたくさんの意見で私はもちろん、他の分野の方も一緒にコメントや質問をして頂き、お互い高め合えればと思います。
よかったら、400件も閲覧しておりますので、コメントお待ちしております。
まだ・・・コメント率1%です(泣)
アンケート回収率1%って、泣きますよ~orz
同じリハビリ職!こういう時期ぐらいしか、他の分野見ることも少ないのでコメントお願いします!
6:あられ更新日:2018年03月07日 23時47分
3 への返信
tonさん、ありがとうございます。
いろいろ噂?今後の方針?は聞きます。
でも、そのような話も出ているのですね~。勉強になります。
今後、医療のあいまいだったところが、しっかりと明確化されていくようにもなりそうですね~。
不正な請求も減るし、明確な商品に国が保険として出すという感じですかね?
良い方向ですが、あまりに厳したり、IT化が進み義務になると、パソコン作業は増えそうですかね・・・
母体が大きいところはいいですが、小さい事業所は毎度変わる改定に資金が厳しくなりそうですね~。
5:あられ更新日:2018年03月07日 23時42分
2 への返信
みやもんたさん、ありがとうございます。
そうですよね~。厚生省の資料にもありましたが、歩ける要支援の分類が、なぜ訪問リハ?とも客観的に見れば思いますよね~。そこも突かれてきた感じも見受けられます。
前提に、通うことが困難な人というようなものがありますよね?
そこをやっぱりケアマネもリハも医師もしっかりとしていかないといけないのかもしれませんね。
そうなれば、自然と通えない要介護者が対象が多くなり、訪問診療の方が増えコミュニケーションもやや解決されるのですかね・・・?
でもデイが合わない人は・・・って、それじゃ~介護保険の前提自立した生活にも関わってくるのですかね。
4:あられ更新日:2018年03月07日 23時37分
1 への返信
サクマドロップさん、ありがとうございます!
「医師が詳細な指示をしなければいけない」
確かに、これだけ聞くと焦りますよね・・・
詳細な・・・どこまで?ROMの角度?歩行の距離?バイタル?
それとも今までのように、拘縮予防?転倒予防?歩行練習?
って、なぜこれを入れたのですかね・・・
3:ton更新日:2018年03月07日 16時53分
以前に,一部地域では,いわゆる二重診療を行う必要はないとする解釈が出され,それを前提に他院主治医のみで運営していた事業所もあるようです.次期改訂では,それを認めた上で,他院主治医のみの場合は本体報酬20点減,さらに指示を出す医師にまで条件を付けられる予定なので,利用者の多くが他院主治医のみだった場合を想像すると相当大変ですよね・・・
2:みやもんた更新日:2018年03月07日 10時20分
医療機関からすれば、きっちり書類や会議を行っているところにしてみれば、診療報酬は良い改定だったはずです。
しかし、ケアマネからすれば、「医師の指示や診療」があることで、医師=関わりにくい…と思われる方も多い様ですし、場所によっては「訪問や往診」に対応されないところでは、利用者さんが病院や診療所に通わなくてはならず、負担が増える。また、指示書も訪問看護ステーションでは6か月有効が、訪問リハは3ヵ月…と、
また、要支援や介護度の低い方は、利用できる保険点数に制限があることを考えると、リハビリで沢山点数を持っていかれると、他サービスが入れられなくなる…という事も起こりかねません。
今回の改定は訪問リハ事業所にとってはプラス改定かと思いますが、ケアマネや利用者さんにとっては少し面倒な改定になってしまったのかもしれませんね・・・
1:ネパール更新日:2018年03月07日 09時21分
おそらくですが、医師の介入が明確化され「医師が詳細な指示をしなければいけない!」ということがケアマネのからは、今までよりも大変なことをしなければいけないと思っているように思います。
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