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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13018 2018年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2018年03月05日 23時15分
6単位以上を算定する場合において現行通り実績指数27をクリアしていれば算定可能となります。
2:みやもんた更新日:2018年03月06日 09時43分
今回の改訂情報の中には、実績指数がいくつ以上が9単位算定可能か、明記されていないため、通例で行けば前回の内容が継続されるため、ヤマダ様のおっしゃる通り、27と考えて良さそうです。
もし、ヤマダ様、根拠となる情報をお持ちでしたらよろしくお願い致します。
しかし、「リハビリ実績指数が27未満」の回復期リハビリ病棟では、1日6単位を超えるリハビリ提供が包括評価され、事実上「6単位までの算定制限」というペナルティ規定が導入されていますが、「27から37への10ポイントの引き上げ」に驚く医療関係者も少なくないようです。」日本慢性期医療協会の武久洋三会長
引用:www.medwatch.jp/?p=18807
と書かれているように、重要人物が意味深な発言を以前にしております。
今後の疑義解釈で話題に上がらなければ、現行通り、27と考えておりますが、情報の収集は継続して必要そうです。
3:Redcomet更新日:2018年03月06日 09時58分
1,3,5は6単位規定がなく、満たさない場合は、該当施設基準への変更を要す。
2,4,6については下限27・6単位上限有りで、施設基準変更無し。6単位上限該当となった場合は実績指数の報告を要す
と理解していましたがあってますでしょうか?
4:みやもんた更新日:2018年03月06日 10時28分
3 への返信
確かに、1.3.5は施設基準自体に指数30.37以上となっているため、6単位規制というより、基準を満たしているので、9単位可能と考えられそうですね。
2.4.6は現行の解釈では、redcometさんのおっしゃる通りと理解しております
5:みちまる更新日:2018年03月06日 15時50分
みやもんたさんへ
実績指数27の根拠は3月5日行われた厚生労働省主催の診療報酬改定の説明会で中谷課長補佐が言及してます。
その様子は、ユーチューブ動画が、ちょうど1時間9分(1:09:40)ぐらいです。
https://youtu.be/-ot8t2pBvdM?t=1h9m30s
6:みやもんた更新日:2018年03月07日 10時13分
5 への返信
ヤマダ様 時間がなくみられていませんでしたが確認できました。ありがとうございました。
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投稿タイトル:回復期リハビリ病棟における6単位以上を算定できる患者は?
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