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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8884 2018年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:訪問看護ステーション 理学療法士 です。更新日:2018年02月20日 14時01分
そうですね。。介護保険でも改定案に同等の内容で書いてありました。
「ア 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書
及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。
イ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療
法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合
に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。」
看護師さんに負担を強いてしまったり、訪問看護(リハ職の訪問)の報酬が下がったりと、肩身が狭い所ですが、、、、
看護師さんが入ることで看護師目線でのアセスメントが共有できるということで、前向きに捉えながら、後は本人、ご家族様、ケアマネージャーさんにどういう風に説明、同意を得ていこうか考え中です。
ご回答ありがとうございました。
1:さすらい更新日:2018年02月19日 17時27分
ご苦労様です。わたしのところもバタバタしてきました。
解釈としては
①介護、医療共に看護師のアセスメントを求めることにしています。
②アセスメントの頻度は月に一回の訪問。
なおかつ初回時、区分変更など介護度に変更が出た時はその都度になるかと思ってます。
ただでさえ少ない看護体制に自ら首を締めてきた
法案内容に。看護さん大変です。。
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