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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:70189 2018年02月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:コアラ更新日:2018年02月14日 15時36分
150日というのはあくまでも標準算定日数です。改善の傾向を認め医学的にリハビリテーションの継続が判断される場合や、算定日数を超えて算定できる算定日数の除外規定に該当する場合は、必要にして適切なリハビリテーションが提供出来ます。
その場合は13単位に限定せず、必要にして療法を提供できます。なお、標準算定日数を超えてリハビリテーションを継続する場合は、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。診療報酬明細書の摘要欄に改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載する必要があります。
詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=394
2:コアラ更新日:2018年02月14日 15時38分
アンケートに、疾患をつけると継続するが同じ選択肢なのはどうかと思いますが、下記の選択肢が正解です。
改善の見込みがあり医学的に運動器リハビリテーションを継続する必要があると判断される場合は
超えても適切な介入の頻度にて継続して運動器リハビリテーションを提供する。減算なし また、13単位の制限はなし
また、診療報酬明細書の摘要欄に継続理由等を記載する。
3:クリミナル更新日:2018年02月15日 13時08分
一郎さん
丁寧なコメントありがとうございます.
改善の見込みありの場合には減算も制限もないということですね.
ちなみに私の質問の②に関しては,理論上は無期限に行えると解釈していいのでしょうか?
私の近隣施設では,「150日超えたから終わりと言われた」という方や,病院・クリニックのホームページでも「当院でのリハビリは150日で終了です」と記載されているものを良く見かけますが,どういった考えなのでしょうね.
4:あいおん更新日:2018年02月15日 18時26分
②でも維持期リハは減算ですよ。
疾患別リハを継続して貰い、減算のある維持期リハにしないために詳記を添付して改善性を医学的に証明し、計画性も報告します。
期限を過ぎて改善の見込みがないけどリハが維持目的に必要なら維持期リハになります。これが13単位までと減算があります。
この場合は運動器1なら111点、運動器2なら102点、運動器3なら51点です。
詳記に必要なのは「改善」のみで、維持では不可と思っていた方がいいです。
あと、期限で終了の場所は新患が多い職場や、費用対効果を重視する職場で良く見られます。終了がないと回らない職場もあります。
雑談で聞いた話では、昨年までは外来の維持リハは終了するシステムと言われていたので、不安定なシステムを使いたくないという意見も聞いたことがあります。
5:PI更新日:2018年02月17日 10時14分
やっぱり、三番目は2つを一括りのアンケートとするのはだいぶ問題がありますね。
やめたほうがいいと思います。疾患替え推奨しているように見えますから。
また、改善の見込み有りでの延長も当該地域の監査医師傾向により認めない(改善があっても返戻・減点)の事も多々あるので一概にはそれが正解とも言えません。近隣の情報収集もしくは試しに請求して傾向をうかがう等が必要だと思われます。
あいおんさん、介護保険が無くても減算ですか?
6:クリミナル更新日:2018年02月17日 13時06分
PIさん
コメントありがとうございます.改善見込みに関しても一概ではないのですね...アンケート内容に関しては不適でした.修正できるようであれば修正したいと思います.
あいおんさん
PIさんと同じく,介護保険がなくても減算なのでしょうか?またその文言は私の質問の診療情報改定サイトより引用した中には見当たらないのですが,どこにそのような注意文があるのでしょうか?
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