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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:31555 2018年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みやもんた更新日:2018年02月13日 10時13分
訪問看護ステーション以外からの医療保険でのリハビリテーションについて簡単にお答えします。
基本の医療・介護保険法からいきますと、介護保険利用者の訪問リハビリテーションは、基本「介護保険優先」の為、介護保険でのリハビリテーションになります。なので、訪問看護ステーションのように医療で行くというのは難しいと考えた方がよいと思ってください。
ただし、”在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料”というものが利用できます。
この制度を利用するには
①通院が困難である
②月に一度の訪問診療(医師)を行う
上記二点を満たしていれば利用可能だが、介護保険利用者は状態の急性増悪時以外利用できない。
などの、かなりの制限があります。
詳細は、↓にまとめてありますので、参考にしてみてください。
https://matome.naver.jp/odai/2145568285384316901
2:ギャラクシー更新日:2018年02月13日 15時06分
10年ほど前ですが病院から訪問リハを行っていました。その際にALSの方は介護でなく医療保険が優先されていました。特定病疾患などの病気は、訪看ステーション同様の扱いであるとおもいます。(リハビリや看護師など医療従事者の訪問は医療保険優先)
3:みやもんた更新日:2018年02月19日 10時32分
2 への返信
ギャラクシー様
病院から医療保険で訪問リハビリを行う事ができるとの情報、有難うございます。自分が把握できていないようでしたら、今後の参考になりますので、是非ご教授ください。
訪問看護ステーションからの、医療保険でのリハビリテーションの申請は『訪問看護基本療養費(理学療法士等)』での算定になるはずです。 この項目は、「訪問看護ステーション」で算定できる項目と認識しております。
参考
http://www.achs.jp/section/nursingteam/visit/station/fuefuki/pdf/ryokinhyo.pdf
病院・クリニックからの訪問看護の場合は「在宅患者訪問看護・指導料」が適応になりますが、こちらは保健師・助産師・看護師・准看護士のみが算定可能で、リハビリ関係のセラピストは算定不可能です。参考 https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2016/sh_11.pdf
そのため、病院やクリニックからのリハビリテーションは、「在宅患者訪問リハビリテーション指導料」を算定する以外、算定項目が無いように思います。
参考 https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_2_1/c006.html
すると、1 https://matome.naver.jp/odai/2145568285384316901 でまとめたように、算定条件がかなり厳しいと思っております。
ギャラクシー様、または、その他の方で
「訪問リハビリテーション」で行かれていた時には、どのような算定項目(レセプト)で行かれていたか、また、その根拠となる文章等ございましたら紹介いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
平成20年の改正でもそうですが、訪問看護ステーションのリハビリは「訪問リハビリは訪問看護の代わりです」という位置づけが協調されました。他団体の圧力か、訪問リハビリステーションへの布石かは、わかりませんが、一般利用者にとっては「セラピストが行うリハビリ」には変わりがないのに、制度の違いでややこしくなるのは非常に残念ですね…
一方、診療所からの訪問リハビリも、当該医師が診察ではなく診療をして、状態把握をして自分の診療所のセラピストに指示をするという事も明確になり、家から出られない訪問リハビリ利用者の敷居を高めています。
利用者が利用しやすい制度になってほしいものです…
追伸:健康長寿ネット 中段に、「医療保険で利用する場合には、1ヵ月に1回の発行が必要です。その際、ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーから主治医に依頼してもらう方法もあります。」というのを見つけましたが、具体的にどのような方法で行うのか見つけられませんでした。https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-riha.html
4:Kenta更新日:2018年02月20日 08時09分
返信してくださっている皆様ありがとうございます。
訪問リハビリテーションでも、筋ジスやALS(特定疾病)の40~65歳以下の方は、医療保険で訪問できることは理解できたのですが、
40~65歳以上の方は、特定疾病を持っていても、介護保険を持っていたら、医療保険による訪問リハビリテーションは提供できないという解釈になるのでしょうか?
(医療保険での訪問リハビリテーションと介護保険の訪問リハビリテーションでは、ご本人たちの自己負担額が変わってきます。ケアプランの変更も必要になると思います。)
お分かりの方いらっしゃいましたら返信願います。
5:訪問リハマン更新日:2018年02月20日 09時09分
4 への返信
その解釈で間違いないと思います。
私は無床診療所からの訪問リハビリテーションを行っており、当院医師も訪問診療に出ております。その中で医療保険での「在宅患者訪問リハビリテーション指導料」の算定も行っております。
介護保険をお持ちの方は介護保険でのサービスが優先される為、特定疾病でも介護保険での対応になります。高齢者の方でも介護認定を受けていない場合があり、医療保険で訪問をする事もあります。
6:みやもんた更新日:2018年02月20日 12時32分
5 への返信
確認ですが、
訪問リハビリテーション⇒介護保険
在宅患者訪問指導料⇒医療保険
であって、「訪問リハビリテーション」を医療保険で請求することは出来ないと認識しておりますが、同じ考えでよろしいでしょうか?
追記ですが、医師の判断で特別指示書を書けば、介護保険利用者でも医療保険(在宅訪問リハビリテーション料)を算定できたような気が…違いましたっけ?知っていましたら、お教えください
7:訪問リハマン更新日:2018年02月20日 13時12分
6 への返信
失礼しました。用語を混同して使ってしまったためわかりにくくなってしまいましたね。
介護保険⇒訪問リハビリテーション費
医療保険⇒在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
であり、介護保険優先の原則により介護認定を受けている方は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」は算定出来ません。ただし、追記頂いたように、
イ 訪問リハビリテーション費 注6
指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。
とあり、14日間は医療保険での在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の請求になります。
8:みやもんた更新日:2018年02月20日 13時33分
7 への返信
訪問リハマン様、返信ありがとうございます。
自分と同じ認識ですので、これで、この内容に関しては解決で良いのかともいますが…いかがでしょう…?
いずれにしても、もう少し制度がわかりやすくなるといいのですが…
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