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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10845 2018年02月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:PI更新日:2018年02月19日 10時13分
あくまでたぶんになりますが、訪問リハ用の診療のみで算定は不可。再診料や訪問診療の算定の場合は、訪問リハに関する内容以外の通常診療の記載が無いと不可。
こういう事だと解釈しました。
2:ぜんぜん熱くなれない更新日:2018年02月14日 17時05分
リハビリテーションの指示・計画書作成に、医師の明確な介入を必要として介護保険の削減をしたいのだと感じました。
実際のリハビリ指示のための受診・往診と体調不良や定期処方の受診と明確化して保険料の抑制をしたいとみました。
最終的にはリハ医師が処方という形になる気がします。
あと3か月で指定居宅への検討という、訪問リハビリの期限がとうとう実施されますね。
訪問看護のリハビリにはないのでしょうかね^^;
1:556更新日:2018年02月14日 09時06分
個人的な見解ですが…
かかりつけ医師の訪問診療と、当該事業所の訪問リハ医師の診察は可能だけど、リハ計画書算定するのであれば、どちらかがその旨を診療録に記載すること。(かかりつけでもリハ計画書のために診療し、訪問リハ事業所もリハ計画書の為の診療になるのが二重診療?)
かかりつけ医が記載した場合は、当該Drのがダメであれば、事前に行く旨の連絡が必要になるかもしれません。
もしくは、同一医師が訪問診療後、リハ計画の為の診療は2回はダメってことでしょうか?
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