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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:32733 2018年03月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:kakine更新日:2018年03月24日 12時26分
地域包括ケア病棟入院料は特定入院料になります。
特定入院料の留意事項には、
第3節 特定入院料
1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし、特定集中治療室管理料、・・・・・・
と、記載されており、除外項目にも含まれていません。「1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」となっているので、再入棟はできない、または特別入院基本料の算定になると思われます。
<参照>
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表) P84、P92
・2025年に生き残るための経営セミナー第3弾・第3弾追加開催「地域包括ケア病棟への移行」質疑応答集について
(公社)全日本病院協会 事務局 平成26年10月7日
2:かいふくき更新日:2018年01月28日 13時00分
同一病院にて一度地域包括病棟へ入棟したら、一度退院しないかぎり再度地域包括病棟に入れないはずです。一旦急性期や回復期へ転棟しても同様です。
1:とおりすがり更新日:2018年01月20日 12時01分
医事課に聞いた方が確実ではないでしょうか?
もし確認済みでわからないとしたらそのようにコメントあると
助かります。
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投稿タイトル:地域包括ケア病棟への再転棟時の在棟日数について
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