理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:28869 2018年01月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:URD更新日:2018年01月16日 23時56分
通りすがりのPTです。
医療保険の「単位」と勘違いされていると思ってます。
介護保険での「単位」という用語の使い方が、医療保険での使い方と別の意味になりますので、ご注意ください。
【横浜市の資料より】
1 単位についての考え方
◆ 単位とは
指定通所リハビリテーションの「単位」とは、通所リハビリテーションの提供が同時に一体的に行われるものをいいます。
例えば、次のような場合は、2単位として扱われます。
① 同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスが一体的に行われているとは言えない場合
② 午前と午後で別の利用者に対して提供する場合
以上の様に、「1単位=20分」とは、全く違います。
【横浜市の資料より】
Ⅲ 人員基準について
1 基本的な基準
(2) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師・准看護師)、介護職員
従事者1人が1日に行うことができる指定通所リハビリテーションは2単位までです。ただし、1時間から2時間までの通所リハビリテーションについては、0.5単位として扱います。
ア 全体での配置
単位ごとに、提供時間帯を通じて、専ら提供に当たる上記のいずれかの職種の職員を1以上配置することとし、利用者が10人を超える場合は、利用者の数を10で除した数以上確保しなければなりません。
イ 専門職(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士)の配置
単位ごとに、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保しなければなりません。 ※ サービス提供時間の中でリハビリテーションの提供を行う時間帯は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のいずれかのリハビリ専門職を配置する必要があります。
簡単に言えば利用者さん100人にたいしてPT1人居ればいいですよ。ということになります。
上記のように、横浜市が出している資料に掲載されていますので、ご確認ください。
以下をGoogleで検索して頂くと、横浜市の「平成29年度指定介護事業者のための運営の手引き」がPDFファイルでダウンロードできるURLが出てくると思いますので、そちらで確認してください。
tebiki-tsuriha.pdf
追加で…
基本的に医療保険でいう「個別リハ」(利用者さんとPT等が1対1で行う)を実施することは全く問題ありません。但し、医療保険でいう「個別リハの1単位」に当たる報酬はありません。
『短期集中個別リハビリテーション実施加算』を算定する場合は、『1週につき概ね2日以上、1日あたり40分以上行う必要があります。』という記載があります。これは『1日につき110単位を所定単位に加算します。』という書き方がされており、この場合の『110単位』の“単位”は、医療保険でいう“点数”と同じ意味になります。
このように、用語の意味が違うものが多いように感じますので、ご注意ください。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:通所リハビリの実施単位について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:通所リハビリの実施単位について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。