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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3809 2017年12月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ちゃあ更新日:2017年12月27日 16時05分
追記です。
上記の、クリニックからの訪問看護は「医療保険」です。
介護保険での算定は困難と言われています。
なので医療保険で訪問看護を実施中の入居者様に、リハビリが追加して実施可能なのでしょうか?
基本的に病気や症状が重い方が対象になるようですね。。。
たびたびすみません。よろしくお願いいたします。
2:Nanchan更新日:2017年12月28日 10時05分
12/22のQ&Aに重なる部分が多いので、そちらを参考にして頂ければとおもうのですが、かいつまんで助言させて頂きます。
1、「厚生労働大臣が定める疾病等」の方であれば医療保険で訪問看護St.からのPTOTは可能。
2、上記と同じ。
3、実費での訪問リハは地域により違いがあるようです。管轄の厚生局に確認する事をお勧めします。
3:訪問リハマン更新日:2017年12月28日 10時53分
今回のお話の場合、「クリニックからの訪問看護」というところがポイントになりそうです。
まず、介護報酬上訪問看護費は「イ 指定訪問看護ステーションの場合」「ロ 病院または診療所の場合」の二つのパターンでの請求となりますが、訪問看護費として請求が可能なのは「イ 指定訪問看護ステーションの場合」のみです(介護報酬早見表2015年4月版)。つまり病院やクリニックからの訪問看護としてのPT等の訪問は設定されていません。
クリニックからの訪問リハとなると医療保険での「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」又は介護保険での「訪問リハビリテーション費」のどちらかしかありません。これを今回の質問内容に照らすと、
1、不可(クリニックからの訪問看護による訪問リハは無い)
2、不可(同上)
3、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を算定している施設であれば施設とクリニックの契約にて介護保険での訪問リハが可能。それ以外は自費。
という事になるかと思います。
「厚生労働大臣が定める疾病等」で訪問看護費が医療保険で給付されることになりますがこれも訪問看護ステーションからの訪問リハであって、クリニックからのPTOTSTの訪問看護は設定されていないためそもそも請求が出来ないはずです。
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