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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:18334 2017年12月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:556更新日:2017年12月27日 08時38分
サ高住は問題なく訪問リハは可能です。
余談ですが、
グループホームは医療保険の訪リハは可能、介護保険での訪リハは不可。
特養は医療・介護保険ともに不可。
よろしくお願いします
2:Nanchan更新日:2017年12月27日 11時45分
ご指導有難うございます。他の施設の情報も参考になります。自分でも色々調べたのですが、介護付き有料老人ホームは介護保険での訪問リハは不可、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方であれば、医療保険で訪問看護からのPTOTは可能、など、制度の複雑さを確認しました。
3:安宅更新日:2017年12月27日 13時39分
サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームには何個かパターンがあるようです。
①介護保険での特定施設の指定を受けていない住宅
住宅型有料老人ホーム
→訪問リハ・訪問看護Ⅰ5ともにok。
(*特定疾病の看護療養費は制度的にはok。)
②介護保険での特定施設の指定を受けている住宅かつ内部サービス型
介護付き老人有料老人ホームかつ内部サービス型
→訪問リハ・訪問看護Ⅰ5ともに×。
(*特定疾病の看護療養費は制度的にはok。)
③介護保険での特定施設の指定を受けている住宅かつ外部サービス型
介護付き老人有料論陣ホームかつ外部サービス型
→訪問リハ・訪問看護Ⅰ5ともに施設と契約することでok。
この場合、保険請求は施設が行い事業所は施設から支払を受ける。
(*特定疾病の看護療養費は制度的にはok。)
4:Nanchan更新日:2017年12月28日 09時44分
ありがとうございます。
複雑な区分けがあり、完全ではないものの理解できました。
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