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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7064 2012年01月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:AF更新日:2012年01月30日 15時01分
>9 への返信
8のAFです。8についての訂正ありがとうございました。少ない情報からの誤った解釈でした。本日確認をしましたら8の訂正、ご意見の通りでした。ちなみに減算(90%)になるのは3回目だそうです。
今回の改定の背景は病院や訪問リハとの整合性が主目的とのことでした。しかし、訪問リハビリ(訪問看護ステーションからの訪問も含む)の質の低さは全国的な状況との認識を厚労省担当課もすでに耳に入っているらしいので、評価が下がらぬようこの機会にぜひ質についての向上も目指したいところです。
10:も?!更新日:2012年01月30日 14時50分
>5~7への返信
訪問事業所からの指示書が3ヶ月に1回に減っても、かかりつけ医から毎月診療情報提供書をもらう手間が変わらなければ、利用者や事業所の負担はあまり変わりませんね。
9:Masato更新日:2012年01月29日 21時09分
>8 への返信
誤解をされてるようなのでひとこと。
訪看ステーションからのリハ専門職の派遣は、「1回20分」という新しい評価の体系になりますが、これは「1度の訪問について1回しか実施できない」という意味ではありません。
すでに訪問リハ事業所からの派遣ではされていますが、「1度の訪問で2回とか3回とかの実施」が可能です。
医療保険の疾患別リハの個別療法に「1単位20分」という考え方がありますが、これと同様です。介護の方でも「単位」という表現を使いたかったけれど、すでに報酬を示す表現に単位が使われているのでこのようになったと(ホントかどうかわかりませんが)聞いたことがあります。
今回の改定は「1週間に2時間まで」という制約はあるものの、これまでの「1度について30分」「1度について1時間」の2つの選択肢しかなかったのに比べると、運用次第でいろいろ質をあげることに寄与する部分が増えたのではないかと感じています。
8:AF更新日:2012年01月29日 18時38分
多くの実態を見渡してきましたが理学療法士、作業療法士の訪問リハビリの質は、病院リハの延長のような目標なき期間なき運動や訓練にとどまっていることも多く、近い将来きっと質の問われる改定があるだろうと見込んでいました。利用者の維持したい、よくなりたい希望によりケアプランに組み込まれ、本来の質を問わず営利目的で荒稼ぎしているステーション、セラピストが少なくないというのも残念ながら現実です。
当ステーションでも看護8割、リハ2割で一人の利用者を看護、療法士双方の視点、介入で相乗効果を出すことを意識して、質にこだわってきただけに、今回の1回20分に決められたリハへの評価は驚いており、経営上も大きな修正が求められます。質にこだわり訪問リハを続けている方とともにどのような展開が可能かを模索し、次には必ず評価された改定となるように努力したいと思います。
説明会は情報が明確になる3月後半に集中していますが、もちろんそこから準備をしても遅いわけで皆さんのご意見を参考に対策を立てたいと思います。
とりあえず、初回訪問は20分では不足するため看護師と療法士双方でニーズ、デマンド、全体像の情報収集、観察を行い、リハビリの目標、方法、期間、頻度を決定することを目的とするため、看護師1時間もしくは30分+リハ20分とお願いしようと考えています。
これまで60分のリハを実施していた方については7+7+7などの連続してのプラン作成は(移行期は黙認していただけるかと思いますが)できいだろうと思いますので、週1回→2.3回など増やしていただくしかないかなと考えています。
7:佐々木更新日:2012年01月28日 23時34分
>6 への返信
私もそのように解釈してります。
6:ひろ更新日:2012年01月28日 23時26分
>5 への返信
昨年中は2重診療の徹底(かかりつけ医+訪問事業所)の通知があっていたので訪問事業所のみ三ヶ月に延長になったものと理解していますが皆さんはどうお考えですか?
5:ぜんぜん熱くなれない更新日:2012年01月28日 07時28分
三ヶ月延長してたのですね。
訪看と同じに考えるなら、訪リハの指示書もかかりつけ医のみで良くなったのでしょうか?
あと、老健の訪リハから看護師の訪問も可能になるということなのでしょうか?
もっと情報拾ってみます。
4:Masato更新日:2012年01月27日 23時48分
介護事業所との連携加算については、昨年12月にあったリハ病院施設協会(だったと思う)の研修会の席上にて、厚労省の課長補佐の方に直接質問しました(まわりはお医者さんとか経営者の方ばかりだったので緊張しました。。。)。
この時のお答えは「訪問リハ事業所と、訪問看護ステーションの区別はしない」ということでした。
諮問の文書の記載をみると、他の項目においては「指定訪問リハビリテーション事業所の」理学療法士等。。。とされているのに対して訪問介護事業所との連携加算の部分に限って「」内の記載はありません。ので、リハ事業所と訪看ステーションとの区別はないのではないかと考えています。
はっきりわかるような表現にしてもらえると助かりますね。(疑義照会になるのでしょうか)
訪リハの指示書については診察の間隔が最長3か月に延長されたので、これは前進ととらえるべきかと思います。
3:ぜんぜん熱くなれない更新日:2012年01月27日 19時15分
訪問看護との点数調整がされるのに対して。訪問リハの指示書の期間の調整はされないのでしょうか?
それではただのマイナス改定という感じです。
2:papasuke更新日:2012年01月27日 16時55分
訪問看護ステーションからの訪問でも、訪問リハビリのセラピストと同じ資格のセラピストが行くので、介護事業所との連携加算は評価してほしいですよね。
全国訪問リハビリテーション研究会からのリハビリテーションの提供に係る総合的な研究調査事業2010の報告でも、訪問リハビリの実利用者数が訪問看護ステーションからの訪問の方が上回っているので、セラピストの認知度を上げるためにも、是非、訪問看護ステーションからの訪問でも介護事業所との連携は認めてもらいたいですね。
1:ロバート更新日:2012年01月27日 16時27分
実質プラス改定ですか?
処遇改善交付金の分を差し引くと、マイナスになるとしか考えられませんでしたが。。。
今回の改定もそうですが、次回の改定に向けてすでに声をあげておかなければいけないと思います。
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