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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13910 2017年12月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あられ更新日:2017年12月01日 01時05分
医療保険ですよね?
たぶん大丈夫です。
ダメであれば、今までの請求で引っ掛かっているはずです。
介護保険との併用であれば、請求の仕方で怪しくなります。
2:とおりすがり更新日:2017年12月01日 08時37分
物理療法のみであれば請求は処置の扱いです。
リハビリテーションではありませんので、併用できます。
3:あいおん更新日:2017年12月01日 12時12分
同一病名では消炎鎮痛処置と言えども出来ません。
理由は以下の通りです。リンクファイルをご確認下さい。
医師のための保険診療基礎知識 医業類似行為関連Q&A
http://www.tottori.med.or.jp/docs/tensukaitei/26igyouruiji.pdf
こちらを熟読すると良く分かります。
健康保険の医療給付は医療機関内の現物給付としての療養の給付と例外的な現金給付としての療養費に分かれています。
健康保険法(第87条)では「療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」または「被保険者が保険医療機関等以外の医療機関等で手当てを受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるとき」は療養の給付に代えて療養費を支給することができます。
接骨院はその療養費を利用して保険請求をしています。
以上を把握して頂いてお読み下さい。
健康保険法において、現に医師が治療を継続している外傷に対してあん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師、または柔道整復師が行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。(平15・9・2内閣衆質156第120号)
施術期間中は、同意書を発行した医療機関においては、同一疾病での検査は認められても、薬物療法その他は認められない。(平17年3・30保発0330001参照)
同一外傷については、柔道整復師からの紹介で医療機関を受診するか、医師の同意で骨折後の施術を柔道整復師がする際に医師が経過観察又は一定期間後に再検査の指示を行う場合以外には、接骨院・整骨院と医療機関(整形外科)の両方を重複並行的に受診することはできない。また、2カ所以上の柔道整復師の施術を重複並行的に受けることもできない。
ゆえに①の接骨院は療養費扱いのため検査以外の併用は禁止されています。接骨院にかかると病院側が同一病名では自由診療扱いになり、リハビリテーションも全額自己負担となります。
②なら大丈夫だと思いますが、算定日にお気を付け下さい。
4:クリミナル更新日:2017年12月06日 20時13分
>3 への返信
ご丁寧にありがとうございます.
よく理解できました.
確認ですが,変形性膝関節症に対して,当院にて膝に対する個別リハと低周波治療,接骨院にて腰椎の牽引,など別病名(別部位)であれば問題ないでしょうか?
5:あいおん更新日:2017年12月06日 21時37分
>4 への返信
そのためには患者様が腰椎のその病名で薬や専門治療を望まれないことを受諾し、かつ医師が同意書を書く必要があります。
医師は自分の患者を手放すだけでなく、接骨院を紹介し更にその後も問題が起こった際に責任を負います(全て丸投げに出来ない)。その辺りは不備なく出来るのでしょうか。
そちらの医師からの提案ならいいのですが保険や治療方針に問題が起こると外部や医師の面子が絡むので収拾がとても大変です。
また接骨院は原則三ヶ月以上継続できませんし、個人的にはお勧めできません。
こういうと語弊を生むかも知れませんが、接骨院併用は医療機関が医業類似行為に自分達の治療では効果が出ないため治療を譲るということになります。
患者様の希望や効率もあるかも知れませんが、その意味も深く考えるべきだと思います。
ちなみに患者様が付き合いのある接骨院に先にかかっていて、それから医療にシレッと来る逆のパターンもあります。その場合は接骨院で治療している部位を医療機関が治療すると療養費が支給停止されて接骨院が怒ります。
違う部位なら双方で治療可能ですが、保険者から「療養の給付を行うことが困難であると認めるとき<1ヶ所にしない正当な理由は?>」の説明を求められることがあります。
更に患者様にも診察・治療・薬・検査の注意点をきちんと説明して厳守して頂かないと自己負担金の増額や提供側の返戻などが起きますのでお気を付け下さい。
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