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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:25224 2017年12月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ton更新日:2017年11月29日 16時27分
一応,看取りや癌末,レスピといった医療度が高く,看護師の介入が不可欠なケースにリハ専門職を配置させチーム医療を在宅でも展開してもらい,その他,リハビリ介入が必要な方は訪問リハ事業所でやってもらいたいというのが厚労省のスタンスです.
その為「看護業務の一環としてのリハ」という前提を設けているのですが,
看護師が開設者で業務内容のほとんどがPOSによる訪看7という名義貸しにも近い事業所が出てきてしまい,規制をかけなければならない事態となりました.そこで,「訪看のPOSも訪問リハのPOSも同じ事やってるから点数も同じでいいよね.」(介入先を限定しない状態で同じ専門家がやるのだから差が出る方がおかしいと思いますが…)という規制をするための大義名分を出してきたわけです.そして,それでも2~3割が「リハのみ」という状況から,「訪問看護業務の一環であるという前提に合わない」という理由から次期改定では「看護師の訪問が必要とする案」が出されている状態です.はっきり言えば,実施内容云々ではなく,「事実上の訪問リハステーションは認めませんよ」と言いたいのでしょう.
2:あられ更新日:2017年12月01日 00時47分
ん???
横から失礼します。
ん?どうでしたっけ?
訪問リハはまた評価は違いませんか?
どなたかがコメントしてくれるだろうと、静観しておりましたが・・・
まずは、ご存知の通り、
訪問看護ステーションは、リハが開設できない職種でもあり、基本的には管理者は看護である。
そのため、責任者は看護であります。その訪問看護から出る、リハビリテーションです。
訪問リハビリステーションは、病院や診療所、介護老人保健施設等の医療機関からの出るリハビリテーションです。
さらに、昔から訪問看護は看護が中心となっており、PTOTSTが開設できません。
これから、地域リハビリテーションも必要だなぁ~。病院や施設にいると医療費かかるからなぁ~。ということで・・・安倍総理が・・・
「慣れ親しんだ地域で過ごし、家でなくなりましょう!」
ただ、訪問リハビリステーションだけでは足りないなぁ・・・病院等の医師も指示を出しきれないし、当院のお客様ぐらいしか手が回らないし、昔はやりたいならうち受診して。みたいなことになって、訪問リハビリしないところから批判がでかねない・・・
(この辺りは、リハビリ限定はしておらず、他の領域も同じです。)
またまた、訪問看護師も、看護をやりながらリハビリもって時間が足りないよ!と言ってる・し・・
ということで、一応、看護師が在宅でやっていたリハビリ業務をリハビリ職員にやってもらおうじゃないか!そうすれば、リハビリ職員にも仕事が回るじゃないか!
ただ・・・訪問リハビリやっていた病院から文句がきそうだなぁ・・・
じゃあ、訪問リハビリには、加算をつけよう!デイケアと同じ、短期集中加算をつければ!
というような歴史があったような。。。
ということで、看護業務の一環のリハビリテーションをPTOTSTに任せます!という感じに解釈しております。
なので、看護師は、代わりに業務を任せてるのだから、月1回の計画書を作成のために、利用者さんの様子を最低月1回は見に行って!でないと、看護師が管理者の施設なのに、あなた見に行ってないのに、どうやって計画書作るの?一応、作成した訪問看護計画書、報告書には看護師のハンコ欄があるはず。
その、看護師が月1回の訪問していないのに、情報共有や状態を把握しているのっておかしくない???報告受けているだけでない?
ということで、月1回の訪問をしていないところが多くなってきてきたので、しっかりと昔の歴史のようにやってよ!というだけで、あ~だこ~だ無理を言っているわけでないのでしっかりとやっているところはご安心を。
なので、訪問リハビリステーションには看護師の人員基準がないので・・・
それはないかと思います。
ということで・・・たぶん先輩として・・・
こじかさんも、もう少し調べたり、歴史を勉強したりするとこのような質問がないかと・・・
とうことで静観しておりました。すみません。
医療保険・介護保険・小児医療もなぜ他の勉強会等で歴史や成り立ちを勉強するかというと、そのような歴史をしることでなぜこのような法律になったか?文言になったか?を知ることができるので勉強になりますよ。
よかったら、今後は興味をもってみてください。
一応、リンクを貼っておきます。
一応、訪問リハビリテーション、訪問看護(からのリハビリ)は別のお話となっております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698
こちらは、訪問リハと看護の違い。
「訪問リハ 訪問看護」と検索するだけで出てきます。
興味を持って、いろいろ自分で解決する力も・・・
こじかさん、現場では自分で行動・自分で判断ですよ!
https://be-nurse.com/nursing-rehabili-rehabili-difference/
3:安宅更新日:2017年12月02日 09時22分
PTOT法15条は、
理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる
と規定されています。
NS法31条1項では、
看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない
とされ、5条を参照すると、
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう
と規定されます。
つまり、療法士が療法を提供できるのは、一般法である医師法17条に定められている医業たる診療の補助を特別法にて限定解除された看護師業務の一部をさらに限定解除されているという構造になっていると思われます。
よって、看護師であっても療法の提供を診療の補助として行うことができます。
そんな背景があるので、看護師が訪問してリハを提供することは制度上できることになります。
しかし看護師の数や業務の関係上、実際的にはやってられない側面もありますので、療法士の介入が認められるに至ったと思われます。
(時代背景的に訪問リハ事業所が少なすぎてカバーできなかったと言うものも当然にありますが。)
なので訪問看護Ⅰ-5で算定できるリハは本来なら看護師がⅠ-xで行うが、当該利用者に関しては療法の提供が主たるサービスになる場合、療法士が行くほうが合理的なため、療法士が算定できるということになります。
そのためあくまでも建前上、訪問看護で行う療法に関してはあくまでも「看護業務(診療の補助)の一環」に相当するわけです。
提供されている内容に関しては、当該利用者にかかる療法の提供につき、あくまでも療法が主となっているから提供しているわけなので、そう変わらないと思われます。
あくまでも制度設計と建前の問題と考えれば宜しいかと思われます。
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