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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:19320 2017年11月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みやもんた更新日:2017年11月17日 13時48分
制度上問題があるかどうかはではなく、請求できるかどうかの質問であれば出来ると思いますし、支払いも行われると思います。
介護保険と医療保険は支払期間が異なることから、現在はまだ、情報の照合が正確には行われていないとのことです。
今後、電子化がもっと進めば、医療と介護情報を一体化して、怪しい情報ははじかれる可能性もあります。
法規上の問題であれば、詳細を確認する必要がありそうですね。
2:安宅更新日:2017年11月17日 16時01分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
ttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_150417-01.pdf
8P下段にある、”障害福祉サービス種類相互の算定関係について”では特段言及されておりません。
障害における訪問リハがないからかも知れませんが、通う訓練であっても同時間でなければ算定可能と思われます。
なお介護保険における同様の文章の中では、”介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)”には(介護保険での)訪問リハは提供できないと記載があります。
(なお、入所日には算定可能な模様。)
(理由としては恐らく別所に記載がある施設でもリハとしての訓練と同様のことは行えるだろうというものと思われます。)
介護保険と違い、障害福祉と医療は競合しない制度なので、制限はされないと思われますが、確信は持てておりません・・・。
ただ、障害サービスの方も医療保険での訪問リハは可能と思われますので、その辺りが問題なければ大丈夫かなとも思います。
3:訪問リハマン更新日:2017年11月17日 17時09分
>1 への返信
返信ありがとうございます。
介護保険におけるショートステイの終了日(帰宅日)における訪問リハについては理解していたのですが、今回介護認定を受けていないこのような初めてのケースでしたので少し不安になりました。
確かに、現在はまだ照合が正確に行われていませんが今後マイナンバーでこの辺の管理されていくと自動的に弾かれていくようになるのでしょうか。便利なような、融通が利かなくなるような複雑な心境になりますね。
ちなみに、このケースの障害福祉関係のサービスプランニングを行っているコーディネーターに問い合わせてみましたが曖昧な返事で、「ショートステイ先の施設に問い合わせてみてください」と言われました。その結果、「大丈夫だと思う」とのお返事でした。
4:訪問リハマン更新日:2017年11月17日 17時17分
>2 への返信
返信ありがとうございます。
いつもご丁寧にありがとうございます。今回のケースは障害サービスでヘルパーなどを利用しつつ医療保険での訪問リハを提供しています。障害福祉サービス関係はあまり詳しくなかった為質問をさせていただきました。
これである程度の不安は払拭できたかなと思います。もし万が一、レセプトで引っ掛かるような事があればまたご報告させていただきます。
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