理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:21625 2018年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ton更新日:2017年10月17日 12時16分
①
重要事項説明書は,契約書を交わす前に行う作業です.
「契約を結ぶに当たり説明しなければならない事を説明し,それを理解・了承した」とするために,重要事項説明書に署名します.それをもって十分な説明を果たしたという実証になります.ですので,基本的には分けなければならないと思いますし,混乱を避けるためにも分けた方が説明者も説明を受ける側も安心です.
②
リハ計はケアマネのみに共有しています.直接情報共有が必要な場合は個別に事業所同士でやりとりを行うこともあります.
担当者会議について,リハから提案する事はありますが,担当者会議開催の是非はケアマネに委ねられています.介入中の各サービスが内容変更による開催の是非について具体的な条件は聞いたことがありません.新たにサービスを追加場合は必要ですが,それもケアマネが調整していただけます.
③
現在のところ、はっきりとした書式は無いようです.計画書を一部改変して使用しています.
2:to cone更新日:2017年10月17日 13時24分
>1 への返信
tonさん
具体的にご返答いただきありがとうございます。
開始したばかりで、現場ルールがいまいちわからず苦しむことが多く、質問させていただきました。
やはり基本的には周知されているルールをしっかり理解してそれから逸脱のないように行っておけば間違いないですよね。
どうも、時々ケアマネの返答が微妙だったりして、信頼しきれなかったり、自分の思っていたことが不安になったりとすることがあります・・・
基本的な知識に抜けがないよう、勉強しなおします。
ありがとうございました!
3:訪問リハマン更新日:2017年10月17日 17時03分
ベストアンサーが出ていますが横から失礼いたします。
②について、当院では訪問リハビリテーション計画書をケアマネだけではなく介入しているサービス事業者に送付しています。例えば、福祉用具のレンタルやヘルパーの介入がある場合にはそれぞれの事業所にFAXで送付しています。根拠としましては、
老老発0327第3号「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」3-(2)-④-ヘ 情報提供先 に書かれている「リハビリテーション計画書は、介護支援専門員や居宅サービス計画に位置付けられている居宅サービスの担当者と、その写しを共有すること。」
という部分です。各事業所に送付するのは大変な作業ですが、ケアマネにFAX番号を問い合わせる等して送付しています。
また、
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/6137d11c-87af-4689-b201-910b3d498596/介護保険最新情報Vol.155.pdf
の3頁目、ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)という項目が、この程度の変更であれば担当者会議を開催する必要は無いという通知です。
基本的に担当者会議の開催はケアマネにお任せしていますが、どうしても担当者を一堂に会して話をしなければならない場合はこちらからケアマネにお願いをして開催してもらう事も稀にあります(実際には殆ど無いですが)。
長文になり申し訳ございません。医療機関からの訪問リハ提供はまだまだ数が少ないためお互いに頑張っていきましょう。
4:訪問リハマン更新日:2017年10月17日 17時32分
度々申し訳ありません。先程の投稿内のリンクが上手く貼れていなかったようです。
御手数ですが、「介護保険最新情報Vol.155」で検索するとすぐに出てきますので検索してみてください。
5:to cone更新日:2017年10月24日 21時50分
>3 への返信
訪問リハマンさん
大変ご丁寧に回答いただいているのにも関わらず、返答がおそくなってしまい申し訳ありませんでした。
貴重な情報をありがとうございます。
たしかに、しっかり居宅サービス担当者と共有する旨が記載されていますね!
認識を改めます。読むのが遅くなってしまい、今慌てています・・・!
ありがとうございました!
6:to cone更新日:2018年03月28日 14時17分
3 への返信
訪問リハマンさん
だいぶ日がたっていますが、もう一点確認したいことがありコメントいたしました。
どうかご教授ください。
計画書の関連事業所への送付についてですが、ご助言いただいた後からしっかりと実践しています。
あの時、ご回答いただきまして大変ありがとうございました。
そして、質問なのですが、これは、普通に考えたら当たり前かもしれませんが、
計画書を送った事業所には、報告書も送付しているという認識で間違いないでしょうか。
毎月ケアマネに送付しているのみで、各事業所には報告書を送っていませんでした・・・
よく考えたら、計画を伝えて報告はしないというのは身勝手なことをしていたな・・・と反省です。
加えて、途中から介入となった事業所にも計画書を送付していますか?
例えば、途中から訪問介護が入ったり訪看ステーションからのリハが入ったりとなった場合、
そちらにも改めて送っていますか?
以上、よろしくお願いいたします。
7:訪問リハマン更新日:2018年03月28日 22時30分
6 への返信
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、当院では特別に報告書という形で他事業所に送付している事はありません。必要な場合に個別に直接連絡を取る形を取っています。確かに、各事業所に報告書を送る方が非常に律儀で情報共有の点でも好ましいと思います。
途中から介入となった事業所に関しては介入開始となった時点での計画書から送付しています。新たなサービス導入となる場合は、患者様に何らかの変化が生じている場合が多くケアプランの変更が生じていることもあるため訪問リハ計画書を作り直す事も多くあります。
8:to cone更新日:2018年03月29日 16時08分
7 への返信
訪問リハマンさん、ありがとうございます!
報告書の件は、必要に応じて考えて判断していこうと思います。
実際の情報をお聞きする事ができて勉強になりました。
途中から介入になった場合の件についても、理解できました。
ご助言いただきましたことを踏まえ、明日からの業務に活かしていきたいと思います。
また4月から改訂でいろいろ準備も大変ですが、がんばります。
ありがとうございました!
同カテゴリの質問
新着コメント2012年01月02日更新コメント:5件閲覧:123518回
デイケア・訪問リハビリ併用
5件123518回
新着コメント2012年01月04日更新コメント:2件閲覧:8283回
介護報酬改訂、他職種への機能 訓練方法を指導について
2件8283回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:1件閲覧:47546回
老健入所個別リハ時間規定について厚労省に問い合わせました
1件47546回
新着コメント2012年01月25日更新コメント:1件閲覧:5817回
2012年度介護報酬改訂 詳細
1件5817回
新着コメント2012年01月30日更新コメント:11件閲覧:7064回
平成24年度介護報酬改訂についてご意見聞かせて下さい。
11件7064回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:4件閲覧:28163回
訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(看護7)
4件28163回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:2件閲覧:20469回
訪問看護からのリハビリは40分?60分
2件20469回
新着コメント2012年02月05日更新コメント:2件閲覧:25417回
訪問リハビリの短期集中加算について
2件25417回
新着コメント2012年02月03日更新コメント:4件閲覧:20765回
通所介護の機能訓練加算Ⅱについて
4件20765回
新着コメント2012年02月29日更新コメント:8件閲覧:59489回
短時間通所リハでの送迎は必須ですか?
8件59489回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:訪問リハ(介護保険)の書類の流れについて質問【契約書】【計画書】【報告書】
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:訪問リハ(介護保険)の書類の流れについて質問【契約書】【計画書】【報告書】
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。