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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:24806 2017年11月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:556更新日:2017年11月21日 10時40分
特養等の施設ではないと仮定して…
院内で内々にやっている場合で、費用を取っていなくても違法になります。
なぜかというと、先の諸先輩方が記載されているように医師の指示の元でないといけないからです。
気をつけて欲しいのが、
①類似業者もしくは利用者が”いやがらせで”厚生局に通報した場合※
②利用者ともめた場合です。
※例えば町中のマッサージ店でも、有職者以外はマッサージ・指圧なども表記はNGなので リラクセーションとか微妙な表現になっている。
あれも同業者対策という声もある。
万一事件に発展した場合。
医師の指示がなければ”予防”銘打っても認められず、治療上の”理学療法”と認定される可能性がある。
その際には刑事事件になってくると免許証に傷がつく危険性が高いのではないでしょうか?
3:でぱす更新日:2017年09月30日 16時27分
時と場合によっては、「治療」でも、「単なる動作の介助」としたほうがすべて丸く収まります。逆に、「単なる療養上の世話」でも、「ADL訓練」との区別がつきません。だからずーっと診療報酬等で揉めているのです。
2:訪問リハマン更新日:2017年09月25日 09時08分
ちょっと気になったのでコメントさせていただきます。
「医師の処方箋がない職場」というものがどういったものなのかイメージが出来ないのですがスポーツジムのような場所と考えれば良いのでしょうか?
御存じの通り、理学療法士作業療法士法において我々は医師の指示の下にそれぞれの行為を業とすると規定されており、諸先輩方の活動のおかげで予防活動においては医師の指示無くその業務を行うことが出来るようになりました。この辺りは私よりも詳しい方が沢山おられるでしょう。
我々の行為について金銭発生の有無は関係なく理学療法を実施したか否かが問われると考えます。従って、医師の指示無く治療行為を行った場合は違法となります。以前、半田会長もコメントを出されていたと思います。
貴施設の形態から考えると、治療行為は不可、予防的介入のみ認められると解釈するのが安全です。リラクゼーションやROM-exを障害予防としてきちんと説明が出来るのであれば良いと思いますが、出来ないのであれば避けておく方が無難であると私個人は考えています。上司の方はそこまで考えて禁止されているのではないでしょうか?
長文になってしまいましたが、もし私が上司であれば予防的介入の根拠が説明できなければ禁止と言わざるを得ないでしょう。
他の諸先輩方はどのようにお考えでしょうか?
1:サクマ更新日:2017年09月24日 17時05分
治療に関しては医師の指示がないとやってはいけない。理学療法士だけでは現行制度において病態の把握に不十分な点が多々有るためだと思います。
しかちゃんさんの実施していることに関しては予防的な意味合いが強く、我々リハビリ職の方が優っている分野だと思われ認められている業務だと思います。
リラクゼーションやROMに関しても対象者に取って意味のある行いであるならばどんどん行えばいいと思います。ただ、希望されたからとか、満足させるためなどのその場しのぎでしたらやめた方がいいです。
最後に、PTは触ってなんぼではありませんよ
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