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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:2221 2017年09月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ton更新日:2017年09月07日 14時46分
認定審査員を務めさせていただいている者としてコメントさせて頂きますが,
あくまで私個人の意見であり,地域や各委員によって考え方は異なる事を先にお伝えさせていただきます.
まず,医療職からみた「自立」と介護認定における「非該当」は少し意味合いが異なります.
認定調査の結果をコンピューターに入力し,介護の手間を機械的に時間数で算出された結果,非該当や支援1などの判定が出されます.これが一次判定になります.
複雑なロジックを組まれており,「該当状況無し」より「見守り」が付く方が時間数が減るケースもあるため,身体状況だけでは一次判定でどうなるかは分からないのです.
審査員はこの一次判定の結果が妥当かどうかを話し合うわけですが,支援1の条件というものはありません.一次判定で支援1が出ても,自家用車を運転していたり,毎日外出している場合などは,軽度変更し非該当とする場合もありますし,逆に非該当であっても通院など外出に付き添いが行われていれば,それをもって重度変更し「支援1」と判断する場合もあります.
そして,一次判定が非該当であっても,審査員の中には退院直後などはなるべく支援1以上あった方が,急なサービスの必要が出た場合などに対応できる為,あえて重度変更項目を探して支援1を付けようとする委員もいます.(よかれと思っての事です)
つまり,一次判定ソフトのロジックや審査員の裁量によって支援1か非該当かは変わるため,「生活が自立している」ことと「非該当である」ことは違うのだと説明していただければ良いかと思います.
不服であれば,取り下げ要求を受け付けている市町村もありますので相談してみるとよいでしょう.
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