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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:12720 2017年09月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:Nanchan更新日:2017年09月08日 18時38分
ご助言ありがとうございます。判断は難しいですね。万が一の保険の事も想定していませんでした。当面は実施は見送ります。
8:556更新日:2017年09月07日 16時28分
あまり出ないのが、保険外であることでグレーな部分だからだと思います。
公にしてしまうとNGになる可能性があるからだと思います。
※選定療養とは異なるからなのか…
保険外であることからも、もし貴院・PT保険を契約している場合、念のため、事故時の保険が利用できるかの確認をした方が良いかもしれません。
万が一が起こり、使用できない場合は大変な事になってしまいます。
7:でぱす更新日:2017年08月26日 12時18分
>5 への返信
外出の同行等に自費の訪問看護を行っているのなら、療養上の世話と機能訓練は区別が出来ませんので、機能訓練だからといってお値段を高く設定でもしない限り、自費の訪問看護で機能訓練を行っても問題ないと思います。前例が見当たらないのは、まだ、この分野において、行政も考え方や方針がまとまっていないからだと思います。関連する規定や解釈が不安定な状況においては、逆に、誠実さを以てしれば、何をやっても大丈夫です。
6:訪問リハマン更新日:2017年08月26日 09時18分
>5 への返信
外部サービス型ではない特定施設生活介護である有料老人ホームから、その施設ケアマネを通じて訪問リハの依頼を受ける事が時々ありますがこの場合も訪問リハビリテーション料は算定できないと思いますので、介護・医療保険外サービスになるという事ですよね?
当院ではその場合でも料金と重要事項説明を行い、ご家族とご本人の同意が得られれば当院医師が往診ののちリハビリテーション指示を処方し自費での訪問リハを行っています。
「1週6回120分を超えるサービス提供」の場合も同様に対応しています。もし、この対応に問題があるのであれば当院は早急に改めなければなりませんので、是非ご指摘ください。
なお、実施指導などでそこを指摘されたことはこれまでございません。
5:Nanchan更新日:2017年08月25日 18時46分
ご助言ありがとうございます。
un様のおっしゃる通り、介護保険限度額を超えた分は10割負担でOKですよね。
今回は、限度額内ながらも、1週6回120分を超えるサービス提供なので、介護・医療保険外になるものです。
でぱす様、当グループでも訪問看護では、外出の同行等に自費サービスを設定しているのですが、機能訓練の設定はありません。まさにお聞きしたいのはこの部分で、自費サービスとして機能訓練を設定している事業所があれば、(あるいは設定可能かどうか)、お聞きしたいと思いました。
4:556更新日:2017年08月25日 17時27分
>2 への返信
すみません一部私が勘違いしておりました。
保険の足が出た分の全額を訪問リハ→自費リハならOKだったかと思いました。
私が勘違いしていたのは、まったくの自費リハ(介護、医療保険外のもの)
→”例:特養等でリハが困難な場合の自費リハは問題が大きい”という記載でした。
大変失礼しました。
、
3:でぱす更新日:2017年08月25日 17時21分
自費の訪問看護ってことにしては?
2:訪問リハマン更新日:2017年08月25日 09時24分
>1 への返信
横入り失礼いたします。
この件につきまして関心をもちましてコメントさせていただきました。
不勉強で大変申し訳ありませんが、法律上、との事ですがこの場合だと「混合診療」に当たるという理解で宜しいのでしょうか?また、医師の指示の下において保険オーバー分を自費対応にて訪問リハを行う場合も「PT及びOT法」に違反する事になるのでしょうか?
この件とは別の話題になってしまいますが、例えば介護保険の特定施設生活介護となる有料ホームの利用者からケアマネを通じてリハビリの依頼があった場合、訪問リハビリテーション料の算定は出来ないと思いますがこの場合も自費での対応は困難との理解で合っていますでしょうか?
1:556更新日:2017年08月25日 09時01分
法律上、介護・医療保険外になるため、病院からの訪問は厳しいかと思います。
また、記載方法・表現の注意・法律(場合によっては医師法・理学療法士および作業療法士法や景品表示法、その他)もあったり、事故時に場合によってはPT保険適応外(病院でかけている保険もNGになるかもしれない)にもなる可能性があるため、かなりリスクが高いと思います。
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