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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:10386 2019年08月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:jin更新日:2019年08月07日 08時03分
過去スレにもありますが、
市町村によっては可能です。
私の市では不可能です。介護保険課から「不可能です」とはっきり言われました。
4:スモッカ1090更新日:2019年08月06日 11時29分
当院では、外来患者さんで介護保険を持っており算定上限日数を超える前に患者さんに選択をして頂いています。①介護保険でのリハに切り替え②消炎鎮痛で実施③使用していなければ介護保険を返納して13単位内でリハを実施
実際に介護保険証を返納してリハに通われている方もいますので可能です。
3:フクさん更新日:2017年06月19日 13時13分
>1 への返信
要支援の方は更新しても自立と判断される方が多いのかなという印象を受けています。ただ、要介護の方も介護保険証を返却したいと言っている状況がある為、対応に困ってます。何かに不便があるから介護保険を申請しているはずなので、介護保険を返却後に何かサービス使いたくなった時にすぐ使えない状況が出来てしまうのはまずいので。
2:安宅更新日:2017年06月19日 11時50分
介護保険法第32条が要介護認定の取消しの規定になります。
1項1号に「要介護者に該当しなくなったと認めるとき。」とあります。
2号は置いておきます
つまり1回申請して認定された場合、この場合でしか取り消しは出来ないとも読めます。
(なお介護保険証自体の返納はできません、要介護(支援)認定の取消になります。)
過去のスレッドにてコメントさせて頂いておりますが、保険者によっては方法について説明しているところもあります。
その為、お近くの保険者か地域包括センターまでお問い合わせしてみて、手続きを進められると宜しいかと思われます。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1235
ただし、今後30年5月までに何らかの事情で当該患者さんが要介護状態になった場合、不利益を受けるのはご本人かと思います。
必要性と予後予測を衡量して進められると宜しいのではないでしょうか。
1:地域系PT更新日:2017年06月17日 21時26分
保険証そのものの返却はできないでしょうが、要介護・要支援認定を受けているのが「自立」となれば維持期リハの縛りはなくなりますよ?文面からはそもそも要介護認定を受けていないような印象も受けますが…
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