理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:11623 2018年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:新人管理者更新日:2018年04月16日 08時36分
3年目未満のセラピストが治療したら料金半分制度になっているのですか??
11:みやもんた更新日:2018年04月12日 12時59分
新人の理学療法士(PT/OT/ST)が単位を算定できるのはいつから?
という項目で記事をまとめていますので、参考にしてみてください。
https://matome.naver.jp/odai/2142898035415719701
10:PI更新日:2018年04月07日 09時39分
8に同意。
若干横道にそれていますが、算定してよいのか?に関しては以前確認しましたのでそれで間違いありません。
9:テスト更新日:2018年04月05日 09時57分
この時期に話題の多い記事ですので、アップします。
新年度、新入職員を受け入れる皆様方におかれましては、是非ともご参考にしていただければと思います。
また何か、情報の過不足がありましたらコメントにて投稿ください。
8:とおりすがり更新日:2017年04月28日 09時38分
>2 への返信
横から失礼します。
厚生局に届け出の話ですが、厚生局へ
過去に遡って届出をだすことがあります。
登録済証明書が手元に届き、登録年月日が確認できれば
その時点から算定をスタートさせています。
早ければ4月中に算定開始です。
7:key43更新日:2017年04月27日 22時21分
>6 への返信
ご返信ありがとうございます。
どこに基準を置くかという判断が難しいと思っていましたが、新人PTでも出来ることが基準で、それを超えた部分は療法士次第というお答えは参考にさせていただきます。
当施設での新人教育等を強化するとともに、でぱすさんのように幅広い知識をもつセラピストでありたいと思いました。
6:でぱす更新日:2017年04月26日 20時34分
>5 への返信
日本の医療制度は、ほとんど保険診療で現物給付の形態をとっていますので、飲食店や建設業とは、需要と供給の関係性が違います。医療業界は、医療法や薬機法等の法律、医療関係職種の国家資格制度、診療報酬とその施設基準など、様々な縛りを受けておりますので、その中で、新人PTでも出来る事が、理学療法の基準であり、それを超えた分は、腕の見せ所の世界です。インターンでもベテラン医師でも診療報酬は変わりません。
まずは、課題が多くあるという、貴施設での新人教育や管理監督体制を強化すべきです。そうしていくことにより、ホーナー様のいう、お金を支払っていただく理学療法のレベルに達するのではないでしょうか?
5:key43更新日:2017年04月25日 23時40分
>3 への返信
新人教育は十分かどうか分かりませんが実施しています。
そこに関しても課題が多くあります。
お金を支払っていただく理学療法のレベルとは?
その基準は?
飲食店や建設業であればお客さんから選ばれなければ収入はありませんが、理学療法はそうではないですよね。
それなのでお金を支払ってもらえる理学療法の基準をどのように考えるべきか悩んでいます。
4:key43更新日:2017年04月25日 23時30分
ご返事ありがとうございます。
仮免許が届いても、施設基準に関する手続き等が別途必要になる場合があるんですね。
参考になりました。さっそく上司に報告してみます。
3:でぱす更新日:2017年04月25日 12時45分
質問者様の施設の新人セラピストは、初期教育や監督等は受けないのですか?
2:ゴルフ更新日:2017年04月25日 09時21分
当院では、疾患別リハの届け出をしてからと厚生局に言われ、
5月頭(仮免許がこの辺りには届きます)に届け出て、6月1日スタートにしています。
1:KazuSato更新日:2017年04月24日 17時05分
参考URL
http://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/procedure/faq_others10001.html
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