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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:104465 2017年09月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:通りすがりのOT更新日:2012年04月25日 09時50分
ダブル受診の話です。
診療情報提供書は、リハの訓練内容やリスクなど詳しいことが記載されていないため、自院のDr,が診察をし、指示書を元に訪問をするという流れになっています。
自院のDr,も診察したことの無い利用者さんのリスク管理も含めて指示書を出すというハイリスクですから、診察をした後にリスク管理を含めたちゃんとした指示書を出すということが今現在の流れになっています。
当方の福岡県では、国に確認をした結果、ダブル受診が必要との見解だったということで、実際にそのような通達文も出されています。
が、県によってはダブル受診で無くても良いという見解もあります。
しかし、この話はグレーな話で動いているため、県などに確認したことで、ダブル受診が絶対になってしまったという話も多く出てます。
訪問リハに関してはフェイスブック内の「訪問リハビリ交流会」で一杯情報が流れているので、そちらをごらんになったらいいと思います。
ちなみに福岡県の状況です。
http://k-club.p1.bindsite.jp/f-houriha/cn16/Instruction.html
2:友清直樹(管理者)更新日:2012年04月25日 16時02分
介護報酬に係る告示は以下の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した 場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の 基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビリテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を行う。なお、指示を行う医師の診療の頻度については利用者の状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この内容の内容について、『厚生労働省は「診察」と「診療」使い分けている。「診療」なので必ずしも「診察」を指し示していない。
この「診療」と「診察」は紛らわしい表現になっていますがこれは様々な関連団体の配慮と推測します。
しかしながら、「診療」とは患者を診察し、治療することを一般的にイメージすると思われますので、この告知から診察を必須とする指導が行われる可能性は高いかと思います。
ただし、明らかな「診察」が必要と記載を避けているので、多少の制度理解の柔軟性があるのです。返って混乱を生じている要因にもなっておりますが・・
今まで訪問リハビリで1ヶ月に1回の診察を行なっていたところは、3ヶ月に1回になったことで緩和となりますが、老健や診察を行わないで訪問を実施している地域では、今回の診療のことがクローズアップされたことで、診察が必須となり、かえってサービス提供が出来なくなったと混乱しているところは多いようです。
結局は、今回の制度改定では、頻度は変わっても2重診察が負担になっているは実態があり、訪問看護ステーションの場合のように主治医が外の場合は直接指示が出せない。
訪問リハビリの必要がある方に対しても医師の診察がボトルネットとなって提供できない問題は残されており、今後に、単独型の訪問リハビリステーションの創設もしくはサービス提供のあり方を制度から見直すことが、次期改定に必要に考えております。
今回、被災地特区で特例的に認められた「訪問リハビリステーション」では、今後の単独型での訪問リハビリステーションの創設の布石として、大きな期待が高まっています。この実績をしっかり残れれば訪問リハビリステーションの設立に大きく前進です。
http://www.team-kazuyuki.com/topic/796
老健の医師の問題は深刻であり、この問題をしっかり提示し、逆風ををチャンスへ繋げなければなりません。
3:チビマル更新日:2012年04月30日 07時39分
通りすがりのOT先生、コメントありがとうございました。
福岡県の状況・フェイスブック確認いたします。
4:チビマル更新日:2012年04月30日 07時47分
友清先生、コメントありがとうございました。
『診療』と『診察』に気づいていませんでした。
当院でも検討し、対応していきます。
5:みやもんた更新日:2016年02月17日 09時38分
最近、訪問リハの指示書に関して再度確認する機会があり、自院の医師の指示がなくても2015年の改定で主治医指示だけで訪問リハビリが行かれるようになっております。最近のスレッドを確認ください。
項目【訪問リハは指示医が診療いらない?】
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/859#res
6:みやもんた更新日:2016年11月29日 15時03分
自己スレです。
神奈川県における訪問リハビリの要綱として、
『訪問リハビリテーション事業所が、別の病院診療所の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(リハビリテーションの指示)を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合には、訪問リハビリテーション事業所の医師の診療は受ける必要はありません。』とはっきりと明記されました。
よって、神奈川県は、訪問リハ事業所の医師は「診察」の必要がないことになりました。ただし、医師は「当該情報提供を行った医師に対して訪問リハビリテーション計画について医師による情報提供を行う必要があります」と記載されています。
これは、訪問セラピストの報告を受けた医師が情報提供を行うことで大丈夫であるとの判断である為
実際は、診察なくとも訪問リハビリに行くことができるようになりました。
あくまでも神奈川県の情報ですのでご自身の地域での運用を確認するようにお願いいたします。
詳細は、https://matome.naver.jp/odai/2145558069002408001
を参照してください。
7:556更新日:2016年12月27日 08時51分
ちょっとまえに実地指導があり、確認しましたが千葉県も同じでした。
・他院が主治医の場合、介入の仕方に2パターンあるそうです。
<主治医が他院の場合>
①主治医が診察・処方をした場合
指示書があれば自分の病院の医師が診察しなくても療法士の介入はOK
定期的に経過を主治医に報告する必要がある。
②主治医がいて、自分の病院で処方を行う場合
指示書は自分の病院のため、診察をしないといけない
その際、主治医と自分の病院の医師で情報交換が必要
とのことでした。
当院の場合、②は大変なので、基本的に他院が主治医であれば診察・処方共にお願いをしています。
8:やむいも更新日:2017年09月22日 10時48分
>7 への返信
なるほど、そうすると自院で往診などはなくてもいいということですね。
でも、気になったのは、リハビリテーション実施計画書の医師の欄はどうするのかということです。他院からの指示であれば、他院の医師の署名となると、大変だと思いました。
実際、どうされているんでしょうか?
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