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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7738 2016年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:sann更新日:2016年03月19日 12時12分
>4 への返信
曖昧な部部も多いのですね・・・
報告書に関して少し検討してみようと思います。
貴重な意見ありがとうございました。
4:安宅更新日:2016年03月19日 10時13分
老企第36号には、「少なくとも3月に1回は、訪問リハビリテーション事業所は当該情報提供を行った医師に対して訪問リハビリテーション計画について医師による情報提供を行う」と規定されております。
よって、事業所の医師の名義で、情報提供を行う必要があります。
(この際の情報提供に係る費用は訪問リハビリテーション費に内包されると推測されます)
正直、「訪問リハビリテーション計画について」ですので、何かしらの表紙に訪問リハ計画書を添付して送付すれば足りると考えております。
なので実質的には、療法士の作成した書類を事業所の医師名義で送付する、ということになると思われます。
もちろん、医師の文法がありますから、医師が通常の診療情報提供書に記載したものでも良いと思われます。
どちらでも良いと思うのですが、これに関しては、私の推測でしかなく、疑義解釈で示されているものではないです。
3:sann更新日:2016年03月19日 08時48分
>2 への返信
新しい情報ありがとうございます。
「主治医から事業所宛に訪問リハ指示を含む診療情報提供書を送付してもらい、3ヶ月に1回、事業所の医師の名義で事業所から主治医に報告書を送付すれば訪問リハが提供できる」とあるのですが、
3ヶ月に1回の主治医への報告書とは、事業所の医師が作成した報告書ではなく、療法士が作成した報告書を事業所の医師の名義で送付できるという解釈で良いのでしょうか?
2:安宅更新日:2016年03月18日 09時21分
過去スレッドの情報は既に古くなっているので、あまり参考にならないかと思われます。
新しいスレッドがたったら書き込もう、と思っているうちに半年が過ぎてしまいました。
老企第36号の改定に伴い、訪問リハ指示付きの診療情報提供書の送付でことが足りるとなりました。
しかし個人的には居宅基準第81条④における、訪問リハ計画書を作成するにあたって必要な医師は事業所の医師であり、結局は診療が必要であると考え、問い合わせを行ったところ、下記スレッドの段階での回答は、必要であるとのことでした。
つまり、昨年の4月の時点では、何一つ変わりなかったのです。
その後、長野県の県士会を始め、各都道府県の療法士会、事業所などが問い合わせを行った結果か、夏ころに改めて問い合わせを行ったところ、居宅基準第81条④において必要な診療は、送付された診療情報提供書の確認などでも足りる、との回答を改めて得ることができました。
よって、現状では初回及び3ヶ月に1回、主治医から事業所宛に訪問リハ指示を含む診療情報提供書を送付してもらい、3ヶ月に1回、事業所の医師の名義で事業所から主治医に報告書を送付すれば訪問リハが提供できることになりました。
ただし、この診療の方法を広く認めてしまうと、診療というものの意義を問われる内容だと思われますので、公式な疑義解釈などでは見解が示されていないのだと思われます。
また、事業所の医師がこれまで通り、二重診療に当たる診療を行ったらどうなるか、との質問に関しては、私が直接聞いた範囲では、一般的な二重診療と同様、医療保険での算定は不可との回答が得られております。
一般的な二重診療と異なる点としては、その分の診療に係る費用は訪問リハビリテーション費に内包されるから、との考え方が示されております。
これに関しては、回答を公開しているサイトなどを見ても、明言されていないので、どうなのかな?という疑問は残っております。
1:みやもんた更新日:2016年03月17日 09時19分
以前にも同じようなスレッドがあるので、確認お願いします。
また、そこの情報で解決されないようでしたら、再度、内容を書いていただけたらと思います。よろしくお願いします。
まとめページ
http://matome.naver.jp/odai/2145558069002408001
過去スレッド
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/859
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