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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:37779 2015年10月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2015年09月28日 11時15分
全てを網羅しているわけではないですが・・・。
関連したQ&Aは下記しか見つかりませんでした。
このQ&Aを逆説的に捉えれば、過半を占めることはあるが、全部を占めることはない、と言うことから看護師による訪問が必要と言う解釈が可能です。
平成18年改定を平成21年改定で修正した際にでたこの文言によって、保険者ごとに違いが出ているのではないでしょうか。
介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関連Q&A(vol.1)
Q
理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問回数を上回るような設定がなされてもよいのか。
A
リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、介護保険施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替としての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。
2:みちまる更新日:2015年09月30日 02時42分
月に1回の看護師が訪問しなければならないというルールは、訪問看護実施計画書を作成するにあたって、一回も看護師が訪問していないのはおかしいという理由からです。ただ、これは、正式なQAなどの通知はないと思います。
なお、初回だけでOKと言われている地域もあるようです。
看護ステーションからの看護の一貫として理学療法士等が訪問しているという解釈からの縛りだとおもいます。
3:在宅PT更新日:2015年10月29日 12時09分
解決しましたでしょうか?
http://yumesoma.jp/msp/youkou/qa20.pdf
・P18
・問38
に記載されております。
Q.リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設
等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供で
きず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問
が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護
師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。
上記にもあるように一旦は、消息していましたが、今年の5月頃?ケアマネージャーに対する実地指導マニュアル?曖昧な記憶ですが・・・。(厚生省のURL)に再び、表記されました。H21年の時もですが、各関係団体(訪問看護ステーション)が迅速に対策して頂けた結果、消息したと聞いています。
今後の法改正や各自治体で変わると思いますが、先日、実地指導が当ステーションに入りましたが特に回数に関しては何も指導を受けませんでした。
ご参考までに。
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