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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:534 2025年01月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:ほんみつ更新日:2025年01月21日 22時13分
認知症短期集中リハ加算は、入所に移行した日のはずです。
その対応で行政から指摘を受けてはいないです。
平成21年度 介護報酬改定に係る留意点
【認知症短期集中リハビリテーション実施加算】
(問 6)短期入所療養介護から引き続きそのまま入所に利用変更する場合、短期集中リハビリテーション実施加算については、平成18年4月改定関係Q&Avol. 4問4において、起算日は直前の短期入所療養介護の利用開始日からとなるとされているが、認知症短期集中リハビリテーション実施加算についても同様と考えて良いのか。
(答)短期入所療養介護においては、個別リハビリテーション実施加算があるが、認知症に係るリハビリテーション実施加算はないため、短期入所療養介護から入所に移行した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は入所に移行した日(入所日)となる。( 厚生労働省確認済)
2:でん更新日:2025年01月20日 23時44分
ありがとうございました。
1:Vino更新日:2025年01月14日 12時46分
ショートステイから入所に切り替わった際の認知症短期集中リハビリテーションの起算日について明記されたものは私の知る限りありません。
しかし短期集中リハビリテーションは、リハビリを必要とする原疾患に変更があった場合以外は直前のショートステイ入所日から起算するとあるので、当老健では短期集中も認知症短期集中もショートステイ入所日で統一しています。
逆に明記がないため認知症短期集中はショートステイ入所日ではなく、入所移行日としている施設もありそうです。
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=1316
正確な回答が欲しいのであれば、厚生局等に問い合わせするのが良いかと思います。
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投稿タイトル:老健にてショートステイから入所に移行した場合で、認知症短期集中リハビリテーション加算を算定する場合、起算日はショートステイ入所日か入所移行日か?
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