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2019.04.02
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」の送付について、厚生労働省老健局老人保健課から出ました。
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて
問1 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。
(答) 医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から質問のような保険医療機関が介護保険の指定を受けようとする場合、介護保険担当部局においては 2019年9月30日までの間、2019年4月1日までに指定があったものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても2019年4月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない。
なお、サービスを提供した際の保険給付を受ける時効については2年間となっているところ、上記取扱いにより指定を遡及した場合のリハビリテーションの提供に係る報酬についても、サービス提供から2年間は請求可能である。
【通所リハビリテーション】
○所要時間の取扱いについて
問2 維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
(答) 医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションの 利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1時間より短くなった場合であっても、2019 年9月30日までの間、1時間以上2時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。
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