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2019.02.07
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」の送付について、厚生労働省老健局老人保健課から出ました。
実質、訪問リハビリテーション事業所以外の医師が「研修」を受ける経過措置が、平成31年3月31日から平成33年3月31日まで延長となりました。
以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋、Q&A(Vol.1)問60の回答に加え記載された部分を朱字にて掲載します。ご参照ください。
【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
○ 事業所の医師が診察せずにリハビリテーションを提供した場合の減算
問1 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
(答) 含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1 期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第2期」の項目である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか1単位以上を含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。
「平成33年3月31日までに適切な研修の修了等または受講を予定している。」
※ 平成30年 Q&A(Vol.1)(平成30年3月23日) 問60は削除する。
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