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2018.10.25
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に定める教育内容や専任教員の要件等を改正することを厚生労働省と文部科学省が通知した。
日本理学療法士協会のホームページ上には、通知に関わる資料が公開。改正内容については「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令案について(概要)」に大枠が記載されている。
多数ある資料の中でも、今回示された理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例が整理された「ガイドラインに関するQ&A」は目を通しておきたい。
以下、同Q&Aの一部を抜粋。
問II-4 厚生労働省が指定した専任教員養成講習会は、他の講習会等で読替えはできるか。また、例えば10年以上の臨床経験をもって読替えることはできるか。(指定規則)
(答) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第2条第1項第5号または第3条第1項第4号に定める者以外は専任教員として認められない。
問III-13 通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習は1単位以上行うこととあるが、臨床実習に関する単位の2単位増加分をすべて訪問・通所リハ実習に充てても良いか。また、実習内容として規定されているものはあるか。(指定規則)
(答) 1単位以上行うこととしていることから、2単位を充てることは問題ない。また、通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習内容を特別に規定するものは無いが、ガイドラインの8実習施設に関する事項(6)~(8)及び、ガイドラインの別添1に定める臨床実習の「教育の目標」を達成できるように努めること。
問VI-6 実習指導者のこれまでの指導経験年数が長い場合(例えば10年以上など)、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の受講として読替えることはできるか。また、日本理学療法士協会が認定している指導実績や各大学が認定している「臨床教授」等の資格を、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の受講として読替えることはできるか。
(答) いずれも読み替えは出来ない。臨床実習指導者の要件は、ガイドラインに示す講習会を修了した者である。
問VI-7 実習指導にあたる者全員が、実習指導者の要件に当てはまる必要はあるか。また、実習施設に実習指導者の要件を満たす者は1人でもいればよいのか。副担当にもこの要件を当てはまるのか。
(答)実習指導を行うことが出来るのは、ガイドラインに示す講習会を修了した者であり、すべての臨床実習指導者に受講を求めるものである。尚、実習指導者の要件を満たしていない者は、実習指導はできないが、実習指導者の指導・監督の下、診療チームの一員として実習指導者と一緒に補助的な指導を行うことはできる。尚、ガイドラインの「8実習に関する事項」の(2)に示す通り、実習施設における実習人員と当該施設の実習指導者数の対比は2対1程度とする事が望ましいこと。
資料:[厚生労働省]理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン/理学療法士作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針(日本理学療法士協会HP)
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