平成22年4月から創設された「がん患者リハビリテーション」には「リハビリテーション総合計画評価料」の算定が前提となりますがその運用で返戻となった事例を紹介します。
状況としては月末にリハオーダーが出て3日間(28日・29日・30日)がんに対するリハビリを実施し、がん患者リハビリテーション料患者を算定しました。リハビリテーション総合計画についてはカンファレンスや関連職種の調整が間に合わなかったため同月のリハビリテーション総合計画評価料の算定は出来ずに、翌月に算定を行うことになりました。しかし、保険者側は総合実施計画料が算定されていないためがん患者リハビリテーション料の算定不備として来ました。
「がん患者リハビリテーション」には「定期的な医師の診察結果に基づき、医師、 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を作成し、 リハビリテーション総合計画評価料を算定していること」との留意事項が記載されています。この文面は脳血管疾患等リハビリテーションや運動器リハビリテーションなどの他疾患別リハビリにはありません。このことを根拠に保険者は算定不備としたようです。しかし、月末のオーダーの場合は十分な評価やカンファレンスが行えない場合は翌月にリハビリテーション実施計画を立て請求すること現場としては当然な運用に思います。
このようなケースの様に返戻となってしまう場合は症状詳記にその旨を記載して請求することで対応が出来るかはわかりませんが、何らかの対応が必要かもしれません。他事例ですが返戻が再請求で認められることも意外と多いです。
がんリハビリについては平成22年4月に創設されたばかりで運用実績があまりないので、まだまだ保険者側の判断や理解もバラつきがあるのかもしれません。いずれにしてもがんリハビリを算定する際にはリハビリテーション総合計画評価料の算定の有無に注意が必要そうです。
がん患者リハビリテーション