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2018.04.24

混合介護のルール整理について説明|未来投資会議


厚生労働省は13日、介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせについて、今後の対応内容を未来投資会議の中で説明した。

以下、未来投資会議にて提出された資料より抜粋。


【訪問介護】

《論点》
 両サービスを組み合わせて提供することに関する現行ルールの整理


《対応方針》

<事業者>
・ 訪問介護と保険外サービスの区分を明確にする
・ 保険外サービスの内容を文書として記録する。
・ 利用者に対し、あらかじめ文書で説明し、同意を得る
・ 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを踏まえ、利用者の状況に応じ、両サービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行う(例:丁寧な説明の実施等、利用者が別サービスであることを認識できるような工夫を行うこと)。
・ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。 等

<ケアマネジャー>
保険外サービスの情報をケアプラン等に記載

【訪問介護と保険外サービスの同時一体的な提供について】

 (例)利用者分の食事と、同居家族分の料理を同時に調理すること。

○ 両サービスを区分することが困難であるため、提供不可である旨を明示する。

○ 規制改革実施計画に基づき、平成30年度においても引き続き検討する。

【通所介護】

《論点》

通所介護を提供中の利用者に対し、通所介護を一旦中断した上で保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供する場合のルールの在り方の検討

《対応方針》

○ 通所介護では、様々なサービスを保険内サービスとして提供できるため保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に徴収することは、基本的には認めない。

※ ただし、事業所内での理美容と、緊急時の併設医療機関受診は、通所介護と明確に区分の上、提供可能。

○ 今回、以下1~4については、通所介護とは明確に区分されたサービスのため、一定のルール(※)を遵守する場合は、介護保険外サービスとして提供可能とする。

1 事業所内において、理美容に加え、巡回健診、予防接種を行うこと。
 2 利用者個人の希望により事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと。
 3 物販、移動販売、レンタルサービス
 4 買い物等代行サービス

※ なお、医療法や道路運送法等の各関係法規を遵守する必要があり、例えば、事業所内での訪問診療は実施できない。


〈新設〉
通所介護事業所が、通所介護を提供中の利用者に対して保険外サービスを提供する場合のルール

両サービスを明確に区分し、文書として記録
○ 利用者等に対し、あらかじめサービス内容等を説明し、同意を得ていること。
○ 通所介護の利用料とは別に費用請求。通所介護の提供時間には保険外サービスの時間を含めない
○ 保険外サービスを提供する事業者からの利益収受を禁止
○ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。
○ 外部事業者が保険外サービスを提供する場合、事故発生時の対応を明確化。 等

参考:未来投資会議構造改革徹底推進会合 「健康・医療・介護」会合(第5回)配布資料(首相官邸HP)
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