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2018.04.24
厚生労働省は13日、介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせについて、今後の対応内容を未来投資会議の中で説明した。
以下、未来投資会議にて提出された資料より抜粋。
《対応方針》
<事業者>
・ 訪問介護と保険外サービスの区分を明確にする。
・ 保険外サービスの内容を文書として記録する。
・ 利用者に対し、あらかじめ文書で説明し、同意を得る。
・ 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを踏まえ、利用者の状況に応じ、両サービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行う(例:丁寧な説明の実施等、利用者が別サービスであることを認識できるような工夫を行うこと)。
・ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。 等
<ケアマネジャー>
・ 保険外サービスの情報をケアプラン等に記載。
【訪問介護と保険外サービスの同時一体的な提供について】
(例)利用者分の食事と、同居家族分の料理を同時に調理すること。
○ 両サービスを区分することが困難であるため、提供不可である旨を明示する。
○ 規制改革実施計画に基づき、平成30年度においても引き続き検討する。
《論点》
通所介護を提供中の利用者に対し、通所介護を一旦中断した上で保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供する場合のルールの在り方の検討
《対応方針》
○ 通所介護では、様々なサービスを保険内サービスとして提供できるため保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に徴収することは、基本的には認めない。
※ ただし、事業所内での理美容と、緊急時の併設医療機関受診は、通所介護と明確に区分の上、提供可能。
○ 今回、以下1~4については、通所介護とは明確に区分されたサービスのため、一定のルール(※)を遵守する場合は、介護保険外サービスとして提供可能とする。
1 事業所内において、理美容に加え、巡回健診、予防接種を行うこと。 ※ なお、医療法や道路運送法等の各関係法規を遵守する必要があり、例えば、事業所内での訪問診療は実施できない。 |
〈新設〉
通所介護事業所が、通所介護を提供中の利用者に対して保険外サービスを提供する場合のルール
○ 両サービスを明確に区分し、文書として記録。
○ 利用者等に対し、あらかじめサービス内容等を説明し、同意を得ていること。
○ 通所介護の利用料とは別に費用請求。通所介護の提供時間には保険外サービスの時間を含めない。
○ 保険外サービスを提供する事業者からの利益収受を禁止。
○ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。
○ 外部事業者が保険外サービスを提供する場合、事故発生時の対応を明確化。 等
参考:未来投資会議構造改革徹底推進会合 「健康・医療・介護」会合(第5回)配布資料(首相官邸HP)
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