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2018.04.18

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)|厚労省


「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」の送付
について、厚生労働省老健局老人保健課から出ました。


以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。


通所リハビリテーション
○ リハビリテーション提供体制加算
 問2 リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。
 (答) 貴見のとおり。

介護予防通所リハビリテーション
○ リハビリテーションマネジメント加算
 問3 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
 (答) 平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成30年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。

参考:平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)
関連タグ
リハニュース 介護報酬 厚生労働省 通所リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算 Q&A
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